令和7年分年末調整:ここが変わる!担当者が押さえておくべき4つのポイント!!!足立区の税理士が解説!
- hsatou0
- 9月19日
- 読了時間: 5分
まだまだ、蒸し暑い日が続いておりますが、年末調整の時期が近づいてきましたね
経理担当者や会社経営者にとって、毎年、頭を悩ませる業務の一つではないでしょうか
特に、税制改正に伴って変更点があると、その対応に追われて大変ですよね
令和7年分の年末調整では、いくつかの変更点が予定されています
今回は、その中でも特に重要な4つのポイントについて、税理士が分かりやすく解説します!
目次
⒈そもそも、年末調整って何?
⒉なぜ、年末調整をやるの?
⒊令和7年分年末調整の変更点は?
⒋まとめ
⒈そもそも、年末調整って何?

年末調整とは、簡単に言うと「給与から差し引かれている所得税の精算手続き」のことです。
会社に勤めている人(給与所得者)は、毎月の給与やボーナスから所得税が天引きされています。
これを「源泉徴収」と言います。
しかし、この源泉徴収される所得税額は、あくまでも概算の金額なんです。
扶養家族の増減
生命保険料や地震保険料の支払い
住宅ローンの有無
年の途中の転職や退職
など、個人の状況によって、本来納めるべき所得税額は変わってきます。
そこで、1年間の給与が確定する年末に、正確な所得税額を計算し、毎月、概算で天引きされていた金額との差額を調整します。
この一連の手続きを「年末調整」と呼びます。
⒉なぜ、年末調整をやるの?

年末調整の目的とメリット
年末調整の主な目的は、正確な所得税額を算出し、過不足を精算することです。
そして、従業員にとっての大きなメリットは、以下の2つです。
①税金の納め過ぎを防ぐ:もし、天引きされた所得税額の方が本来納めるべき金額より多 かった場合、その差額が戻ってきます。これを「還付」と言いま す。
②確定申告の手間が省ける:会社が、従業員の代わりに手続きをしてくれるので、ほとん どの会社員は、自分で確定申告をする必要が無くなります。
年末調整では、各種控除(家族構成や保険料の支払いなど、所得税額を計算する上で差し引ける金額)を反映させることで、最終的に納めるべき所得税額を正確に計算します。
もし、会社へ年末調整の書類を提出しないと、これらの控除が適用されず、自分で確定申告をしなければならないので、忘れずに提出することがとても重要です。
⒊令和7年分年末調整の変更点は?

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務に変更は、生じません。)。
改正の概要【4つのポイント】
以下のとおり、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
⑴基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました(改正前は、いずれ も48万円)。
合計所得⾦額132万円以下 : 95万円
合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円
合計所得⾦額336万円超489万円以下 : 68万円
合計所得⾦額489万円超655万円以下 : 63万円
合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 : 58万円
(注)⒈合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、 10万円、5万円を加算した⾦額となります。
なお、この加算は、居住者(国内に「住所」を有し、または、現在まで引き 続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。)についてのみ適用がありま す。
⒉合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
⑵給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
⑶「特定親族特別控除」の創設
居住者が、「特定親族」を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親 族1 人につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する「特定親族特 別控除」が創設されました。
なお、年末調整において、特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、会社に「給与 所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
(注)「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶 者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。
なお、親族には、児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含 みます。
⑷扶養親族等の所得要件の改正
上記⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所 得要件が改正されました。
扶養親族、同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額:58万円以下
ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額:58万円以下
※改正前は、いずれも48万円以下
勤労学⽣の合計所得⾦額:85万円以下(改正前:75万円以下)
⒋まとめ
<令和7年分の年末調整における留意事項>
従業員の⽅に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認しましょう(改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。)。
「特定親族特別控除」の適⽤を受けようとする従業員の⽅から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けましょう。
改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしましょう。
令和7年分年末調整の変更点について、4つのポイントを解説しました。
従業員一人ひとりの状況に合わせて正確な計算が求められます。
これらの変更点にスムーズに対応するためには、国税庁や関連機関からの最新情報をこまめにチェックし、年末調整業務に備えることが重要です。
これから年末調整の準備をされるご担当者の皆様、一緒に乗り切っていきましょう!
もし、年末調整について不明な点がある、複雑過ぎて分からない...という場合は、税理士にご相談ください!
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※上記記事は、令和7年9月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は専門家へのご相談をお願い 致します。



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