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令和7年から特定親族特別控除が新たに創設!扶養控除との違いは?足立区の税理士が徹底解説!
令和7年から「特定親族特別控除」が新設されました。大学生年代の子等に係る新たな控除が創設され、一定の所得金額の範囲内の人についてはその金額に応じた段階的な控除を認めようというものです。既存の「扶養控除」とは何が違うのでしょうか?控除額や要件などを税理士が徹底解説します!
個人事業主
4月14日
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