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【カードのポイント】受け取ったときの処理や消費税の取り扱いについて足立区の税理士が解説!

  • 2 日前
  • 読了時間: 5分

キャッシュレス決済が当たり前になり、法人用クレジットカードや事業用の決済で『ポイント』が貯まる機会が増えましたね。備品を購入して数千円分のポイントが還元されることも珍しくありません。

しかし、ここで悩むのが『貯まったポイントや、使ったポイントは経理上でどう処理すればいいの?』という疑問です。


今回は、ポイントを受け取ったとき・使ったときの仕訳や、間違えやすい消費税の取り扱いについて足立区の税理士がわかりやすく解説します!


1 .ポイントを『受け取った』ときの仕訳ルール

2 . ポイントを『使った』ときの2つの処理方法

3 . 要注意!!ポイント利用時の『消費税』の取り扱い

4. 多様化するボイ活・・・経理処理は!?

5. まとめ ~社内ルールの統一がいちばんのポイント!~



1 . ポイントを『受け取った』ときの仕訳ルール


償却資産税とは?
ポイントを受け取ったときの仕訳ルール

結論から申し上げますと、ポイントが付与された(受け取った)タイミングでは、原則として仕訳を行う必要はありません。


ポイントは『将来値引きを受けられる権利』のようなものであり、実際に使われるまでは価値が確定しないためです。

また、有効期限切れで消滅する可能性もあるので、現金と同じように帳簿につける必要はありません。

『ポイントが貯まった』という時点では、何も処理しなくてOKと覚えておきましょう。



2 . ポイントを『使った』ときの2つの処理方法


ポイントの経理処理が必要になるのは、貯まったポイントを『使った(支払いに充てた)とき』です。

処理方法は大きく分けて以下の2つのパターンがあります。


① 値引き処理

ポイント利用分を『値引き』と考え、ポイントを差し引いた後の実際に支払った金額だけを費用として計上する方法です。


 (例)10,000円の備品を、1,000円分のポイントを使って9,000円でクレジットカードで購入した

    消耗品費 9,000円 / 未払金(クレジットカード) 9,000円


値引き処理では、ポイントを充当した後の金額のみを記載し、ポイント相当分の金額は記載しません。


②両建て(雑収入)処理

本来の購入金額を全額費用として計上し、ポイントで支払った分を『雑収入』として計上する方法です。

購入額の総額を把握したい場合に適しています。


 (例)10,000円の備品を、1,000円分のポイントを使って9,000円でクレジットカードで購入した

    消耗品費 10,000円 / 未払金(クレジットカード) 9,000円

                雑収入 1,000円



3 . 要注意!!ポイント利用時の『消費税』の取り扱い


いちばん気をつけたいのが消費税の取り扱いです。採用する処理方法(レシートの印字内容)によって、消費税の計算基準が変わります。例を参考に見ていきましょう。


① 商品本体の値引きの場合

ポイントを引いた後の『実際の支払額(9,000円)』に対して消費税が課税されます。(課税仕入)


②支払金額の値引きの場合

本来の『購入金額(10,000円)』全額に対して消費税が課税されます。

一方、ポイント充当分として計上した『雑収入(1,000円)』には消費税はかかりません。(不課税)


【ここがカギ!】

原則として、『レシートや領収証にどのように記載されているか』を基準に判断します。レシート上で『ポイント値引き』として小計から引かれていれば値引き処理、ポイント利用が『金券』のような扱いで、商品の金額が元の金額のままなら支払金額からの値引き。


4.多様化するポイ活・・・経理処理は!?

意識して…あるいは知らぬ間に貯まったポイント、交換する方法も様々ありますね。


【キャッシュバック】

クレジットカードの利用明細に『キャッシュバック』が出てくることがありますね。

この場合は、どの分から値引きしてよいかわからないので、キャッシュバック分を雑収入として処理がよいでしょう。この雑収入は消費税の課税対象外です。



【ポイントを電子マネーに交換】

貯まったポイントを電子マネーにチャージというのも増えていますね。これはキャッシュバックと同じ取り扱いになり、ポイントを電子マネーに交換した時点で『雑収入』(消費税対象外)として計上する必要があります。

なお、金券(ギフト券等)も同様です。

相手勘定は、前払金や貯蔵品がふさわしいでしょう。



5 . まとめ ~社内ルールの統一がいちばんのポイント~


償却資産税まとめ
まとめ 「値引き処理」と「両建て処理」

クレジットカードなどのポイント処理は、『値引き処理』『両建て(雑収入)処理』のいずれを選択しても税務上問題ありません。

レシートや領収書、カード利用明細から最適な処理で構いませんが、社内ルールがあると、消費税等の計算ミスを防ぐのに効果的かと思われます。

個人事業主の方は、事業で得たポイントを事業用経費で利用する場合に、値引き処理または両建て処理をします。プライベートでの利用に関しては事業所得とは関係がないので会計処理は不要です。しっかり分別するためにも、事業用とプライベートのクレジットカードを分ける方法がいちばんわかりやすいですね。


このポイントも利用額が大きかったりすると、税務署の目に留まることがあります。せっかく貯めたポイントを有効にありがたく利用したいですね。仕訳や処理に不安がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和8年8月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



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