【消費税】免税事業者から課税事業者になった場合に注意!『棚卸調整』の仕組みについて足立区の税理士が解説!
- 3 分前
- 読了時間: 4分
インボイス制度などをきっかけに、足立区でも『免税事業者』から『課税事業者(消費税を納めるお店・会社など)』になった経営者様が増えています。
実は、『課税事業者になった1年目の確定申告』で、多くの人が見落として大損しがちな落とし穴があります。それが『棚卸調整(たなおろしちょうせい)』です。
今回は、「損をしないための仕組み」と「具体的な注意点」を、足立区の税理士が徹底解説します!
目次
1 .『棚卸調整』とは?知らないと「消費税の二重払い」で大損する!
~免税事業者から課税事業者になったとき、どんなことが起きている?~
2 . 対象になるのはどんなもの?「前日の在庫」を要チェック
3 . 棚卸調整を成功させるための『3つの絶対条件』
4. まとめ
1 . 『棚卸調整』とは?知らないと「消費税の二重払い」で大損する!
そもそもなぜ調整が必要なのか、わかりやすい例で説明します。

免税事業者から課税事業者になったとき、どんなことが起きているのでしょうか。
まず、消費税とは、
売上の消費税 - 仕入・経費等で支払った消費税 → 差額を申告時に納税
では、免税事業者の時に仕入れた「在庫(商品)」が課税事業者になった後に売れたケースでご説明しましょう。
①売れたとき → お客さんから「消費税」を預かる
②免税事業者の時に仕入れた在庫 → 売れたときの消費税から差し引くことができない
③結果として・・・
仕入れたときも売上げたときも丸々消費税を納めるという「二重払い」に。
これは大損ですね。
これを防ぐために、『切り替わった前日にあった在庫の消費税分は、課税事業者になった年に差し引いていいですよ』という救済ルールがあるのです。
これが、『棚卸調整』です。
2 . 対象になるのはどんなもの?『前日の在庫』を要チェック
ここで、具体的な例をご紹介します。
・販売用の商品、製品(洋服、雑貨、食品など)
・製造のための原材料、部品
・まだ使い切っていない包装紙や段ボール
・購入金額のほかに、引き取り運賃や荷造費用、これを購入するために要した費用など
3 . 棚卸調整を成功させるための「3つの絶対条件」
1.「免税事業者最後の日」の『棚卸表(在庫リスト)』が絶対必要
これがないと税務署は認めてくれません。
『何が、何個残っていて、いくらで購入したものだ』というリストの作成が必須です。
特に、期の途中で課税事業者になる場合には注意しましょう。
このリストは、7年間の保存が定められています。
2.インボイス(適格請求書)がなくてもOKという特例
通常、消費税を差し引くときはインボイスが必要ですが、この棚卸調整に関しては、インボイスの保存は要件から外れています。
3.「簡易課税」を選択している場合は関係なし!
ここでもメリットが出てきました、『簡易課税』です。
消費税の計算方法には、『原則課税』と『簡易課税』があり、簡易課税を選択している場合は関係ありません。
ただし、簡易課税を選ぶには届出が必要で、届出のタイミングによりいつから簡易課税となるかが決まります。
「自分はどうだろう?」「うちの会社は?」と疑問を持たれたら、いつでもご相談ください。
5 . まとめ

消費税の免税事業者から課税事業者への切り替え時期は、税金の計算がガラリと変わり、1つの書類の出し忘れや処理漏れで数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。 当事務所は、足立区を中心に中小企業や個人事業主様の税務を全力でサポートしています。『うちの在庫はどう処理すればいい?』『消費税の申告、自分でやるのは不安…』という方は、ぜひお気軽にご相談ください!
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
※上記記事は令和8年6月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



コメント