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「消費税の判定に注意!」不課税・非課税・免税について足立区の税理士が解説!

  • 6月5日
  • 読了時間: 4分

消費税の経理処理をしていて、『これは不課税?それとも非課税?』と迷ったことはありませんか?


実は、消費税がかからない取引には『不課税・非課税・免税』の3種類があり、それぞれ意味が全く異なります。

今回は、実務で間違えやすいポイントを絞って、税理士が徹底解説します!


目次

1 . 「不課税」は土俵の外!そもそも対象外の取引

2 . 「非課税」は特別な配慮。あえて課税しない取引

3 . 「免税」は海外への輸出。税率0%の取引

4 . 知らないと怖い!「非課税」と「不課税」で税額が変わる?

5 . まとめ


1 . 「不課税」は土俵の外!そもそも対象外の取引


「不課税」は土俵の外!そもそも対象外の取引

まずは「不課税」です。これは消費税というルールの「土俵」にすら乗っていない取引を指します。

消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業(仕事)として対価(お金など)を得て行う資産の譲渡等です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。


例:給与の支払い、国外取引、寄付や単なる贈与、出資に対する配当、補助金、保険金など


【ここでポイント!】

 雇用契約に基づく「給与」は不課税ですが、外部の個人事業主へ支払う「外注費」は課税です。この区別は税務調査でもよくチェックされるので注意が必要です。




2 . 「非課税」は特別な配慮。あえて課税しない取引

本来は消費税がかかる性質、つまり土俵の上ですが、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から「税金をかけない」と決められているのが「非課税」です。


例:社会保険医療、住宅の家賃、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や借入金の利子など


消費税とは、国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象(消費税がかかる)となります。


しかしながら国内取引であっても社会政策的配慮などの観点から、「これには消費税をかけるのをやめましょう」というものがあるんですね。


【ここでポイント!】

 家賃は家賃でも、居住用は非課税ですが、事業用の家賃(事務所など)は課税となります。

 用途によって変わるので要注意です。




3 . 「免税」は海外への輸出。税率0%の取引

「免税」は海外への輸出。税率0%の取引

その名の通り、消費税が免除される「免税取引」。主に輸出取引などです。

日本の消費税は「国内で消費されるもの」にかかる税金なので、海外で消費されるものには課税しない(0%にする)というルールです。土俵の上だけど税率は0%なのです。


【ここでポイント!】

 「非課税」との最大の違いは、仕入れにかかった消費税を全額引ける(控除できる)、そして引ききれなかった分は還付(返してもらう)できる可能性がある点です。

 ただし、「輸出証明書」の保管など、一定の要件があるので注意しましょう。



4 . 知らないと怖い!「非課税」と「不課税」で税額が変わる?

「どちらも税金がかからないなら同じでは?」と思われがちですが、実は課税売上割合の計算に影響します。


課税売上割合とは、分母を総売上(課税取引、非課税取引、免税取引すべての合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引および免税取引の合計額)としたときの割合です。


 非課税取引・・・原則として分母にのみ算入

 不課税取引・・・分母にも分子にも参入しない(そもそも消費税の対象にならない取引のため)


消費税は、

「売上で預かった消費税」から「仕入れなどで支払った消費税」を差し引いた差額

を申告時に納税します。

また、

非課税取引のために行った課税仕入れについては控除できない

というルールがあります。

ここで、課税売上割合が出てくるのです。非課税売上が多いと、仕入れなどで消費税を支払っていても全額は差し引けなくなる、ということになります。





5 . まとめ

まとめ


今日は、消費税の「不課税・非課税・免税」について取り上げましたが、消費税は計算方法の選択などから様々あり、身近なようで奥の深いものです。


「これはどっちかな?」と悩んだり不安な時は、ぜひお気軽にご相談ください。




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初回は相談無料となります。


※上記記事は令和8年4月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



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