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令和8年から変わる!インボイス3割特例を足立区の税理士が解説!

  • hsatou0
  • 6 日前
  • 読了時間: 6分

商店街や町工場など、中小企業や個人事業主の方が多い足立区では、インボイス制度に関するご相談が後を絶ちません。


特に最近、皆さんが気にされているのが「今の『2割特例』が終わったら、消費税の負担が一気に増えるのでは?」という点ではないでしょうか。


実は、令和8年度の税制改正大綱で、個人事業主の皆様に朗報とも言える「3割特例(新・負担軽減措置)」の導入が発表されました。


今回は、令和8(2026)年以降に大きく変わるこの制度について、足立区の事業者の皆様に向けて分かりやすく解説していきます!


目次

⒈そもそも「2割特例」はいつまで?

⒉新設!「3割特例」とは?

⒊事業者が注意すべき「落とし穴」

⒋もう一つの朗報:仕入税額控除の経過措置も延長!

⒌まとめ:令和9年に向けて今から準備を


⒈そもそも「2割特例」はいつまで?

現在、インボイス登録をして免税事業者から課税事業者になった多くの個人事業主・フリーランスの方が利用しているのが「2割特例」です。


これは、「売上でお預かりした消費税の2割だけを納めればOK」という非常に有利なルールですが、あくまで期間限定の措置でした。


  • 2割特例の期限:令和8(2026)年9月30日の属する課税期間まで

    • 個人事業主(1〜12月決算)の場合、令和8(2026)年分までは2割特例が使えます。


では、令和9(2027)年からは、原則どおり、ガッツリ税金を払わないといけないのか?


そこで登場するのが、今回新設される「3割特例」です。




⒉新設!「3割特例」とは?

3割特例」とは、令和8年度税制改正で示された新しい経過措置です。


2割特例が終了した後、いきなり原則課税(や簡易課税)に移行して、税負担や事務負担が急増するのを防ぐため、「2割特例の次は、3割特例で様子を見ましょう」というクッション期間が設けられました。


【3割特例のポイント】

  1. 内容:納付する消費税額を「売上税額の30%」に軽減できる。

  2. 対象者:個人事業者のみ(※ここが重要!法人は、対象外です)。

  3. 期間:令和9(2027)年分・令和10(2028)年分2年間


つまり、個人事業主の方にとっては、


  • 〜令和8(2026)年まで:2割負担

  • 令和9(2027)・令和10(2028)年:3割負担

  • 令和11(2029)年以降:簡易課税または本則課税


というふうに、階段状に負担が増えていく形となります。


「いきなりドカンと増税」は回避された形です。




⒊事業者が注意すべき「落とし穴」

上記を踏まえ、「なんだ、3割で済むなら安心だ」と思った方、ちょっと待ってください!


業種によっては、この「3割特例」を使うと損をする(税金を払いすぎる)可能性があります。


比較すべきは、「簡易課税制度」です。


簡易課税制度」を一言で言うと、「売上だけを見て、ざっくりと消費税を計算していいですよ」という、中小事業者のための制度です。


利用できる条件

この制度を使うには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

  1. 売上規模:基準期間(通常は2年前(個人))の課税売上高が、5,000万円以下であること。

  2. 事前の届出:適用を受けたい期間が始まる日の前日までに、税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること。

    • 自動適用ではないので注意が必要です。


本来の消費税計算(本則課税)は、「売上の消費税」から「経費で払った消費税」を差し引いて計算します。


これには、レシート1枚1枚の消費税を集計する大変な手間がかかります。


簡易課税制度では、その手間を省くために「業種ごとに決まった割合(みなし仕入率)を経費とみなす」という計算方法を使います。


つまり、「実際に経費をいくら使ったかは関係なく、業種ごとの決まった率(みなし仕入率)で計算する」のが最大の特徴です。


みなし仕入率」(第1種〜第6種)は、業種によって、売上税額から引ける割合が決まっており、以下の表のとおりです。

区分

みなし仕入率

主な業種

第1種

90%

卸売業

第2種

80%

小売業

第3種

70%

製造業、建設業、農業(食品以外)など

第4種

60%

飲食店、金融業など

第5種

50%

サービス業、運輸通信業、専門職(税理士等)など

第6種

40%

不動産業


簡易課税の方が有利な業種(第1種・第2種)

足立区に多い「卸売業」や「小売業」の方は、要注意です。

  • 卸売業(第1種):簡易課税なら、税負担は10%

    • → 3割特例(30%)を使うと大損です!

  • 小売業(第2種):簡易課税なら、税負担は20%

    • → 3割特例(30%)を使うとです!



3割特例が有利な業種(第4種〜第6種)

一方で、以下の業種の方は、簡易課税よりも3割特例がお得になります。

  • 飲食店(第4種):簡易課税は40%負担 → 3割特例(30%)がお得!

  • サービス業(第5種):簡易課税は50%負担 → 3割特例(30%)がお得!

  • 不動産業(第6種):簡易課税は60%負担 → 3割特例(30%)がお得!


建設業や製造業(第3種)の方は、簡易課税も30%負担なので変わりません


「自分の商売ならどっちが得か?」令和8(2026)年のうちにシミュレーションしておくことが非常に重要です。




⒋もう一つの朗報:仕入税額控除の経過措置も延長!

これは、免税事業者(インボイス未登録者)さんにお仕事を依頼している課税事業者(発注側)に関係するお話です。


これまで、免税事業者からの仕入れに対する控除(差引きできる消費税分)は、令和8(2026)年10月から「50%」に減らされる予定でした。


しかし、今回の改正で、以下のように、激変緩和措置が強化されました。

  • 〜令和8(2026)年9月まで:80%控除(現状)

  • 令和8(2026)年10月〜令和10(2028)年9月まで:70%控除(当初50%予定からアップ!)

  • 令和10(2028)年10月〜令和12(2030)年9月まで:50%控除

  • 令和12(2030)年10月〜令和13(2031)年9月まで:30%控除


これにより、免税事業者のままでいる「一人親方」や「クリエイター」さんと取引がある企業にとっても、急激な負担増が少し先送りされました。




⒌まとめ:令和9年に向けて今から準備を


今回の改正で、以下のことが決まりました。


  1. 個人事業主は、令和9(2027)年・令和10(2028)年は「3割特例」が使える。

  2. ただし、卸売業・小売業は簡易課税(1割・2割負担)を選んだ方が良いケースがある。

  3. 法人は3割特例の対象外なので、令和8(2026)年10月以降の対策が急務。


インボイス制度は、ルールが頻繁に変わり、ネット上の古い情報を見ていると判断を誤る可能性があります。


特に、足立区の事業者様で、「うちは簡易課税の届出を出したほうがいいの?」「法人だけどどうなるの?」と悩まれている方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。


令和9(2027)年が来る前に、一番税金が安くなる方法を一緒に考えましょう!



※本記事は「令和8年度税制改正大綱」に基づき作成しています。

 国会での法案成立を経て正式に決定されます。






ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。

初回は、相談無料となります。


※上記記事は、令和7年12月31日時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を

 お願い致します。







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