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給付付き税額控除って何⁉現時点での内容を足立区の税理士が解説!

  • 2月27日
  • 読了時間: 4分

最近、ニュースや新聞等で「給付付き税額控除」という言葉を耳にすることはありませんか?


「税金が安くなるの?」「お金がもらえるの?」と疑問に思っている方も多いと思います。


実は、近年の「定額減税」や「調整給付」のニュースとも深く関わっている、これからの日本の税制のキーワードとも言える制度です。


今回は、この「給付付き税額控除」について、足立区の皆様にも分かりやすく、現時点での内容や議論のポイントを解説していきます!



目次

⒈そもそも「給付付き税額控除」とは?

⒉なぜ今、この制度が注目されているの?

⒊ 導入に向けたメリットと課題

⒋まとめ:今後の税制改正に注目!




⒈そもそも「給付付き税額控除」とは?

一言でいうと、「税金から直接割引をして、もし割引し切れなかったら、その分を現金で支給(給付)しますよ」という仕組みです。


これを理解するために、現在の税金の計算で使われている「控除(差し引くこと)」の仕組みと比較してみましょう。


種類

仕組み

引き切れなかった場合(税金が0円になったら)

所得控除

税率をかける前の「所得(儲け)」から差し引く

切り捨て(税金は0円になるだけ)

税額控除

計算された「税金」から直接差し引く(住宅ローン控除など)

切り捨て(税金は0円になるだけ)

給付付き税額控除

計算された「税金」から直接差し引く

余った分が現金で給付(振り込み)される


現在、日本の税制にある「住宅ローン控除」などは通常の「税額控除」です。


自分の払う税金以上に控除枠があっても、税金がゼロになるだけで、残りの枠は(一部の例外を除き)切り捨てられてしまいます。


しかし「給付付き税額控除」が導入されれば、引ききれなかった分が手元にお金として戻ってくることになります。




⒉なぜ今、この制度が注目されているの?

一番の理由は、支援の谷間(不公平感)」を無くすためです。


これまで、物価高対策などで政府が支援を行う際、以下のような不公平感が課題となっていました。


  • 高所得者および中間層: 所得税を払っているので、「減税」の恩恵を受けられる。

  • 低所得者(住民税非課税世帯など): 税金を払っていないため減税の恩恵は無いが、「現金給付(一律〇万円など)」の対象になることが多い。

  • 支援の谷間(中低所得者): 税金は少し払っているけれど、全額の減税を受け切れず、かといって非課税世帯向けの現金給付も対象外になってしまう。


給付付き税額控除は、この「引き切れない分は、給付する」という性質上、所得の壁による不公平感を無くし誰もが平等に恩恵を受けられる仕組みとして期待されています。


💡 税理士のワンポイント解説 :2024(令和6)年に行われた「定額減税」と、減税しきれない人向けの「調整給付」の組み合わせは、まさに「事実上の給付付き税額控除」と言える仕組みでした。足立区でも対象者には確認書が送付されるなど、大きな話題になりましたね。



⒊導入に向けたメリットと課題

世界では、アメリカ合衆国(EITC:勤労所得税額控除)やイギリスなどで既に導入されているこの制度ですが、日本で本格的に定着させるためにはメリットと課題があります。


メリット

  • 公平な支援ができる: 所得水準に関わらず、支援を隅々まで届けられる

  • 働く意欲を削がない: 「収入が増えると給付が打ち切られるから働かない」という、いわゆる「働き損」を防ぐ設計がしやすい。


デメリット(今後の課題)

  • 正確な所得の把握が難しい: 現金給付を迅速に行うには、国や自治体が国民のリアルタイムな所得を正確に把握する必要があります。

  • 事務コストとシステム整備: マイナンバーカードと銀行口座の紐付けなど、デジタル化さらなる推進が不可欠です(足立区役所など自治体の事務負担も大きくなります)。




⒋まとめ:今後の税制改正に注目!


給付付き税額控除」は、税金を払っている人も、所得が少なくて税金を払い切れない人も、公平に支援を受けられるハイブリッドな制度です。


まだ日本で恒久的な制度として完全に確立されたわけではありませんが、今後の少子化対策働き方改革の中で、間違いなく議論の中心になっていくテーマです。


ニュースや新聞等でこの言葉を見かけたら、「あ、引き切れない分がもらえる制度の話だな」と思い出してみてくださいね。


足立区で事業をされている方や、ご自身の税金について「今年の減税はどうなるの?」「確定申告で損をしていないか不安」という方は、ぜひお近くの税理士にご相談ください!






ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。

初回は、相談無料となります。


※上記記事は、令和8年2月27日時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を

 お願い致します。






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