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【令和8年度税制改正】42年ぶりの見直しで賄い制度はどう変わる?飲食店が準備すべきことを足立区の税理士が解説!

  • 1 日前
  • 読了時間: 4分

令和8年2月現在、飲食店経営者や経理担当者の間で話題となっているのが、今年の4月1日から施行予定である「食事支給(賄い)の非課税限度額引き上げ」です。


長引く物価高騰を受け、昭和59年から約40年間変わらなかった「3,500円」という基準がついに見直されます。


施行まであと2ヶ月弱。


今回は改正の決定事項と、4月までにお店が済ませておくべき準備について解説していきます!



目次

1. 決定!「3,500円」→「7,500円」へ

2. 何が変わる?数字で見るシミュレーション

3. 【重要】変わらないルールもあります

4. 4月1日までにやるべき3つの準備

⒌まとめ



⒈決定!「3,500円」→「7,500円」へ

令和8年度税制改正により、従業員に食事を支給した際、給与課税せずに福利厚生費として処理できる限度額(会社負担額)が、これまでの月額3,500円から、月額7,500円へと大幅に引き上げられます。


【改正の背景】 近年の急激な食材費高騰により、従来の「3,500円」という枠内では、まともな食事を提供することが困難になっていました。実態に即した金額への見直しを求める業界団体の要望が、ようやく実を結んだ形です。


⒉何が変わる?数字で見るシミュレーション

今回の改正により、お店側は「給与課税のリスク」を恐れずに、より充実した賄いを提供できるようになります。


<例:1食の材料費が600円、月20日出勤(月間材料費12,000円)の場合>

  • 【これまで(3月まで)】

    • 非課税枠(3,500円)に収めるため、従業員から8,500円徴収する必要があった。

    • (または、差額を給与として課税処理する複雑な計算が必要だった。)


  • 【これから(4月から)】

    • 従業員負担半額6,000円でOK。

    • 会社負担は残り6,000円新限度額(7,500円)の範囲内なので「全額非課税

      ※従業員による「半額以上の負担」も要件の1つであることに注意が必要です。


      このように、従業員の負担を増やさずに、これまでどおりの、あるいはこれまで以上の食事を提供しても税務上の問題が無くなります。



⒊【重要】変わらないルールもあります

7,500円までなら無料にできる!」という勘違いにご注意ください。


今回の改正は、あくまで「上限金額」の引上げです。


もう一つの重要な要件である「本人負担分のルール」は変更ありません


【維持される要件】 従業員が、食事価額(材料費等)の50%以上を負担していること

つまり、4月以降もタダ(無料)で賄いを出す」と、全額が給与課税されるという原則は変わりません


必ず「材料費の半分以上」は、徴収する必要があります。



⒋4月1日までにやるべき3つの準備

飲食店経営者・実務担当者の皆様は、施行開始にスムーズに移行するために、以下の準備を進めていきましょう。


  1. 就業規則(賃金規程)の改定

    食事手当」や「賄い費用の徴収」に関する項目で、「会社負担は3,500円を限度とする」等の記載がある場合は、修正が必要です。

  2. 給与計算システムの設定変更

    給与ソフトや勤怠管理システムで、賄いの非課税上限エラーチェックを「3,500円」に設定している場合は、「7,500円」へ設定変更の予約をしておきましょう。

  3. 従業員への周知と徴収額の再計算

    4月からルールが変わります」と従業員に伝えましょう

    食材費が上がっている場合は、このタイミングで徴収額(1食あたり〇〇〇円)を見直すのも良い機会です。



⒌まとめ


今回の改正は、物価高と戦う飲食店にとって、非常に強力な追い風です。


美味しい賄い」は、従業員の定着率や求人応募に直結する重要な福利厚生です。


4月以降の求人募集には「4月から賄い制度が充実!お得に食事ができます」といったアピールを追加する準備をしておきましょう。


新制度を正しく理解し、従業員にもお店にもメリットのある運用に切り替えていきましょう!


具体的な規定の変更文言や、徴収額のシミュレーションについては、顧問税理士にご相談ください。


※本記事は「令和8年度税制改正大綱」に基づき作成しております。

 国会での法案成立を経て正式に決定されます。





ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。

初回は、相談無料となります。


※上記記事は、令和8年2月13日時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を

 お願い致します。





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