事業を行っている場合、避けて通れないのが「法人税」です。多くの企業がどうしても支払わなければならない法人税ですが、知っていると知らないとでは大きな差が出る場合も多いのです。節税は決して「税金を逃れる」わけではなく、法的な枠内で効率的に税負担を軽減する手段です。
この記事では、特に注目すべき6つの節税方法に焦点を当てます。それぞれの方法には独自のメリットとデメリットがあり、選ぶべき手法も企業の規模や状況によって異なる場合があります。節税方法として、役員報酬の検討から中古車の購入、倒産防止共済、社宅の活用、短期前払費用の活用、そして旅費交通費規定まで、多角的なアプローチを解説します。
経営者や財務担当者はもちろん、これから起業を考えている方にも参考になる内容となっています。
※長文となるため2つの記事に分割してアップします。
1、役員報酬の検討
まず、よく検討されるのが役員報酬の検討です。なぜ、役員報酬の検討が法人税の節税につながるかというとポイントは所得税の法人税の税率の差にあります。
所得税は、所得の金額が大きくなるにつれ税率が大きくなる超過累進税率となっており、法人税は一律の税率が適用されることとなっております。(軽減措置はございますが…)
そのため、役員報酬の金額が大きく会社側の利益が少ない場合、所得税・法人税の合計の税負担がかなり大きい場合がございます。そのような場合に、法人側の法人税・個人側の所得税のシミュレーションを行うことによって税負担を軽減することが可能でございます。
以下例を挙げさせていただきます。例1は法人利益0円で役員報酬年間1,200万円支払っている場合。例2は例1で支給していた役員への報酬を400万減額しその分法人側の利益が400万円増額しているものとなっております。
例1
法人で利益が出ず役員報酬を年間1,200万円支払っている場合
所得税⇒1,200万円-195万円(給与所得控除)-48万円=957万円
957万円×0.33(所得税の税率)-1,536,000円=1,622,100円
法人税⇒0円
例2
法人で利益が400万円で役員報酬を年間800万円支払っている場合
所得税⇒800万円-190万円(給与所得控除)-48万円=562万円
562万円×0.2(所得税の税率)-427,500円=696,500円
法人税⇒400万円×0.15=600,000円
所得税+法人税=1,296,500円
注意点)
・上記例は法人税・所得税のみの計算となっております。
・説明のしやすさのため社会保険料はないものとして例示しております。
・法人は中小法人を想定しております。
例1と例2を比較すると役員報酬の出し方ひとつで325,600円(1,622,100円-1,296,500円)も差が生じる結果となりました。
※小規模企業共済等を活用するとさらに検討の幅が広がりますがまた別の記事に記載したいと思います。
2、4年落ちの中古車の購入
なぜこちらが中古のものに限定しているかというと減価償却という仕組みがあるためです。通常10万円以上の備品等は税務上、固定資産となります。固定資産は、10万円未満の備品等と異なり購入時に一時に経費に算入することができません。どのように処理するかというと購入した金額を減価償却という形で数年にわたって経費化していきます。(固定資産の種類によって償却方法・償却期間は異なります。)
折角購入したのに経費化に数年かかるとなると支出に対しての税金の減少は少額となってしまいます。
そこで4年落ちの中古車の購入です。中古資産の場合、償却期間が特殊な計算方法となり
4年落ちが購入事業年度に大半の金額を経費化できるポイントとなるためです。
また、ベンツのような高級車であればクラスによって値段の落ちないものもございますのでよく中古ベンツが良いといわれるのはそういった部分となります。
ただし、気を付けていただきたいのは4年落ちでも減価償却は月数按分となるため期首に購入していなければ購入事業年度に全額を経費計上できません。
3、倒産防止共済(セーフティ共済)
こちらは取引先が倒産した際に、連鎖倒産・経営難になることを防止するための制度となり、倒産等があった際、無担保・無保証で掛け金の最高10倍まで借り入れができ、掛金は経費として算入できるという制度となります。月額の掛金の上限は20万円で40か月以上納めていれば掛金の全額がもどります。年払い制度もございますが手続きに時間を要しますので決算時にはご注意ください。
※支払の際は経費となりますが解約時の解約手当金は法人の収益となりますので解約の時期については検討する必要がござます。
以上が法人税の節税方法において注目すべきポイントとなります。役員報酬の検討や中古車の購入は、よく知られた節税の手段ですが、それぞれに独自のメリットとデメリットがあります。また、上記対策は事業者様によって前提が異なりますのでご検討の際は税理士等の専門家へご相談ください。
次回は、社宅の活用、短期前払費用の活用、旅費交通費規定について詳しく解説します。お楽しみに!"
弊社でも上記ご相談が可能でございますのでご検討の方は以下のフォームよりお問い合わせください。
https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact
※上記記事は令和5年9月時点の情報に基づいて記載しております。
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