赤字で税金が戻ってくる!?「欠損金の繰戻しによる還付」の活用法と注意点を足立区の税理士が解説!
今期に予期せぬ赤字が出てしまったとき、「来期以降の黒字と相殺しよう」と考えていませんか?
実は、前期に黒字で法人税を払っていた場合、今期の赤字を前期に遡って適用し、すでに納めた法人税を還付してもらう制度があります。
手元の資金を即座に増やすことができるため、赤字の年度の資金繰りを支える強力な救世主となるかもしれません。
ですが、実務上は「税務調査が来やすくなるのでは?」という心理的ハードルや、「赤字を繰越した方が結果的に得だった」といったリスクも存在します。
目次
1 . 欠損金の繰戻しによる還付とは?
2 . 適用を受けるための要件
3 .繰戻し還付を使わない方が良いパターン(デメリット)
4 . 繰戻し還付を使った方が良いパターン(メリット)
5 . 税務調査のリスク
6 . まとめ
1 . 欠損金の繰戻しによる還付とは?

通常、赤字(欠損金)が発生した場合は、翌期以降の黒字と相殺する(欠損金の繰越控除)が一般的です。
ですがこの制度は、"今期の赤字と前期の黒字を相殺して既に支払った法人税を返してもらう"ことができる画期的な制度です。
今期に赤字が発生した場合に、前期に納付した法人税額を上限として、当期の赤字分に対応する法人税の還付を受けることができます。
本来、法人税は期ごとに独立して計算されますが、イレギュラーな事態の際の資金繰りを支援する為に、特別に認められている救済措置です。
また、当然ですが、還付を受けた場合は今期の欠損金は来期に繰り越すことはできません。
【計算例】
前期の所得1,000万円、納付した法人税200万円、当期の赤字600万円の場合
還付請求額=200万円×(600万円/1,000万円)=120万円
上記の例だと120万円の還付を受けることができます。
なお、この欠損金の繰戻し還付は「国税」である法人税及び地方法人税のみが対象となり、「地方税」である法人住民税や事業税は対象外となりますのでご注意ください。
2 . 適用を受けるための要件

誰でも使えるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
・青色申告法人であること
前期および当期の両方で連続して青色申告を行っている必要があります。
・中小企業者等であること
資本金1億円以下の法人(中小企業者)などが対象となります。
※大企業は原則としてこの制度の適用が停止されています。
・申告書と同時に請求書を提出すること
当期の確定申告書を提出する際に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出しなければなりません。後から請求することはできないため注意が必要です。
・提出期限までに提出していること
欠損金が生じた当期の確定申告書と還付請求書をその提出期限までに提出している必要があります。
3 .繰戻し還付を使わない方が良いパターン(デメリット)
前期が黒字で今期が赤字だからと言って、直ちに繰戻し還付の制度を利用することはオススメしません。
制度の使用にはデメリットも存在します。
・来期以降は黒字が出る見込み
来期に大きな利益が出て税率が高くなる場合や、前期の黒字額が少額だった場合、通常の欠損金の繰越で来期の黒字と相殺した方が税金が安くなるケースがあります。
また、この制度を使用するには請求書の提出などで手間もかかる為、来期以降が黒字見込みなら、無理に使用する必要はありません。
・資金に余裕がある
欠損金の繰戻し還付は、手元資金に余裕がなく、しばらく赤字が続きそうなケースで使用するのが一般的です。
しばらく資金に余裕がある状態であれば、手間やリスクを負ってまでこの制度を無理に使用する必要もないでしょう。
・税務調査のリスクを避けたい場合
詳細は後述しますが、還付請求を行うと、税務調査の対象になる可能性が上がります。
仮に調査で何も指摘事項がなかったとしても、対応の時間や税理士への立ち合い報酬も発生する為、極力避けたいところです。
4 .繰戻し還付を使った方が良いパターン(メリット)
上記の通りデメリットが存在する為、極力この制度を使用しないに越したことはないですが、状況によっては使用すべき(大きなメリット)なこともあります。
・とにかく手元の資金が必要な場合
赤字が続き資金繰りが厳しい場合などは、来期以降の黒字で相殺を待つより「今すぐ現金が入る」方が良い状況もあります。
とにかく資金を確保して、会社を存続させる方が最優先です。
・来期以降に黒字化する見込みが薄い場合
来期以降も赤字が発生する見込み、もしくは大きな黒字には期待できない状況が続きそうな場合、繰越欠損金(10年間の期限)が使い切れずに切り捨てられてしまう可能性があります。
しばらく赤字が続きそうな場合は、資金を確保する為にも還付請求をする方が良いです。
5 .税務調査のリスク

還付請求書を提出すると、税務署はその請求が本当に正しいものなのかを確認する為に、税務調査(実地調査や電話・書面での詳細な問い合わせ)を行うのが"原則"となっています。
ポイントなのは、"単に調査に入られやすくなる"ということではなく、税法上は"調査をした上で還付をする"ということが前提となっていることです。
ただ、実務上は全ての請求に必ず調査が入るという訳ではなく、書類調査や電話質問だけで確認が終わるケースも少なくありません。
いずれにしても、還付請求をきっかけに税務調査が入り、関係のないところまで指摘されて追徴課税されてしまうこともある為、よほどの事情があるときだけ使用するのが無難でしょう。
仮に調査で指摘事項がなかったとしても、時間や費用はかかってしまいますので...
6 . まとめ
繰戻し還付は、赤字に苦しむ中小企業にとって非常に心強い制度ですが、「いま現金をもらうか」「将来の黒字と相殺するか」の比較シミュレーションは必要不可欠です。
今期赤字になってしまった…とお悩みの方は、是非一度お近くの税理士にご相談ください!
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
※上記記事は令和8年8月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。

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