減価償却は“選び方”で税金が変わる!個人・法人の違いとおすすめ償却方法を足立区の税理士が解説
- hsatou0
- 2025年12月5日
- 読了時間: 4分

今回は、多くの個人事業主・経営者から質問をいただく「減価償却の選び方」について、個人と法人でどのようにルールが異なるのか、そしてどんな償却方法が選択できるのかを分かりやすく解説します。
減価償却は、単なる会計処理ではありません。
方法の違いによって、毎年の利益・税額が大きく変わるため、事業のキャッシュフローにも直結する非常に重要な項目です。
本記事では、まず代表的な減価償却方法を整理し、その後に個人(所得税)と法人(法人税)で採用すべき方法の違いをまとめ、最後に届出により選択できるケースを紹介していきます。
1. まずは押さえたい「代表的な減価償却方法」3つ

減価償却にはいくつかの方法がありますが、代表的なのは次の3つです。
① 定額法
簡単に言うと毎年 同じ額 を経費に計上する方法です。
特徴:
•計算がシンプルでわかりやすい
•毎年の経費が安定する(利益がブレにくい)
•多くの資産で「基本の方式」とされる
例:
取得価額100万円、耐用年数5年の場合
→ 毎年20万円を経費にできる
② 定率法
償却初年度に多く、年々減っていくように経費化する方法。
特徴:
•初年度の経費が大きい
•年数が経つほど償却額は小さくなる
例(イメージ):
1年目:36万円
2年目:25万円
3年目:17万円 … のように減っていく
利益が大きい事業の初期段階では有効な手段です。
③ 生産高比例法
実務ではあまり使用されませんが使用量や生産量に応じて償却額が変動する方法。
特徴:
•機械設備・車両など、使用状況が毎年変わる資産向け
•実際の使用実態に近いため、合理的な方法といえる
•製造業や物流業で採用されやすい
例:
走行距離・稼働時間などで償却額が決まる
償却額が変動するため、利益のブレを許容できる事業向けの方式です。
2. 個人事業主(所得税)の「法定償却方法」

所得税法では、資産の種類ごとに「法定償却方法」が定められており、
償却方法の選択届を出していない場合は、この“法定償却方法を使用”する形になります。
● 建物:定額法
どの種類の建物であっても、個人の場合は必ず定額法です。
例)木造・鉄骨・鉄筋コンクリートなどすべて対象
● 建物附属設備:定額法
照明設備、看板、給排水設備なども定額法で償却。
● 構築物:定額法
駐車場、舗装、塀、外構工事なども定額法。
● 機械装置・工具器具備品・車両運搬具:定額法
● 無形固定資産:定額法
ソフトウェア、商標権、特許権など。
● 無形固定資産:定額法
● 鉱業用減価償却資産:生産高比例法
結論:
個人の減価償却は 「ほぼ定額法」
一部の資産のみが生産高比例法になります。
3. 法人(法人税)の「法定償却方法」
法人税法では、個人の場合と法定償却方法が異なっています。
● 建物:定額法
● 建物附属設備:定額法
● 機械装置:定率法
● 工具器具備品:定率法
● 無形固定資産:定額法
● 鉱業用減価償却資産:生産高比例法
結論:法人は法定償却方法が定率法になるものがある
4. 減価償却は“届出で選択”できる場合がある(重要)

法人・個人問わず、一定の資産については
「償却方法の変更届出書」を提出することで方法を選ぶことができます。
変更可能なもの
①個人事業主
・車両運搬具、機械装置、器具備品
→定率法を選択可能
②法人
・車両運搬具、機械装置、器具備品
→定額法を選択可能
届出は、
新しい償却方法を選択しようとする年度の開始の日の前日までに提出しなければならないため後で気づいても変更できない点に注意が必要です。(個人は変更しようとする都市の3/15までとなります。)
また、償却方法は選択後継続適用が前提となっており、毎年変えるということはできません。
変更にあたってもその償却方法を適用する合理的な理由がなければならないため変更をご検討の際は専門家である税理士にご相談ください。
5. 税金がどう変わるのか?(実務上のポイント)
✔ 定率法は初期の節税効果が高い
→ 創業期・利益急増期に有利
✔ 定額法は毎年の利益が安定
→ 金融機関の評価が安定しやすい
→ 長期の計画に向いている
✔ 生産高比例法は“実態に合う”
→ 製造業・物流業で使うと精度が高い
6. まとめ
本記事では、減価償却の基本となる3つの方法を紹介し、
個人と法人での法定償却方法の違い、そして届出によって選択できるケースを解説しました。
減価償却はただの技術的な会計処理ではなく、
経営とキャッシュフローを左右する重要な戦略要素です。
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※上記記事は、令和7年12月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を
お願い致します。



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