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法人設立初年度の役員報酬はどうすればいいの?役員報酬の決め方を足立区の税理士が解説!

  • 1 日前
  • 読了時間: 4分

法人を設立し、経営者として最初に直面する悩ましい問題のひとつが「自分の給与(役員報酬)をいくらにするのか?」です。


個人事業主の時とは異なり、法人の役員報酬は、「いつでも好きな金額を引き出せる」ものではありません。


ルールを間違えると、法人の経費(損金)として認められず、法人税が高額になってしまうリスクがあります。


本記事では、法人設立初年度の、役員報酬を決めるタイミングや、金額を決める際の重要なポイントをわかりやすく解説していきます!


目次

⒈役員報酬を決定するタイミング

⒉役員への賞与:事前確定届出給与の提出期限

⒊役員報酬の金額を決める2つの基準

⒋まとめ


⒈役員報酬を決定するタイミング

役員報酬は、法人設立から「3ヶ月以内」に決定しなければなりません。


これを税務用語で「定期同額給与」と呼びます。


事業年度の途中で役員報酬の金額をコロコロ変えることは原則として認められておらず設立から3ヶ月以内に決めた一定の金額を、毎月同じ金額で支給し続けることで、全額を法人の経費(損金)として計上できます。


期限を過ぎてから金額を決定・変更したり、毎月の支給額を変動させたりすると、その差額分が経費として認められなくなる(損金不算入)ため注意が必要です。



⒉役員への賞与:事前確定届出給与の提出期限

毎月の給料は低く抑えて決算前に利益が出たらボーナスとして受け取りたい」と考える経営者の方々は多いですが、これも自由には行えません。


役員に対して賞与(ボーナス)を支給し、それを法人の経費(損金)にするためには、あらかじめ、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。


いつ・誰に・いくら支払うか」を事前に約束する手続きです。


この届出には、厳格な期限が設けられています。


報酬の種類

経費(損金)にするための手続きと期限

毎月の給与(定期同額給与)

設立日から3ヶ月以内に株主総会等で決定する

賞与(事前確定届出給与)

設立日から2ヶ月以内に税務署へ届出書を提出する



⒊役員報酬の金額を決める2つの基準

期限は理解できても、「では実際にいくらに設定すれば良いのか?」が、最大の悩みどころです。


以下の2つの視点からバランスを取って決定します。


① 最低限必要な「生活費」から逆算する

法人に利益を残すことを優先しすぎて、役員報酬を極端に低く設定すると、社長個人(家族)の生活が立ち行かなくなります。


法人から個人へ自由にお金を貸し借りすることは、税務上も銀行融資の面でもマイナス評価につながります。


まずは、「社長個人(家族)の1ヶ月の生活費(家賃・食費・ローン・保険料など)」を正確に洗い出してください


役員報酬(額面)からは、健康保険料・厚生年金保険料・所得税・住民税が引かれる(手取り額は、額面の7〜8割程度になる)ことを考慮し、生活が困窮しない最低ラインを確保することが第一歩です。


② 法人と個人の「税金・社会保険料シミュレーション」を行う

生活費のベースが決まったら、次に「法人に残す利益」と「社長個人が受け取る給与」のバランスをシミュレーションします。


役員報酬を増やせば法人の利益が減り「法人税」は下がりますが、社長個人の「所得税・住民税」や「社会保険料」の負担は跳ね上がります。


特に、社会保険料は、法人と個人で折半となるため、報酬を上げすぎると会社のキャッシュフローを大きく圧迫します。


  • 初年度の売上・経費予測を立てる(利益は、いくら出るか)

  • 役員報酬を変動させた場合の負担額を比較する(法人税+社会保険料+個人の所得税・住民税のトータルコスト


この事前のシミュレーションを綿密に行うことが、もっとも手元にお金を残すための鍵となります。


⒋まとめ


法人設立初年度の役員報酬は、「いつまでに決めるか(期限)」と「いくらにするか(バランス)」の両方が重要です。


  1. 設立から3ヶ月以内に毎月の報酬額(定期同額給与)を決める

  2. 賞与を出したい場合は、設立から2ヶ月以内に事前届出を行う

  3. 生活費の確保税金等のシミュレーションをもとに金額を算出する


「事業計画がまだ不透明で、初年度の利益が読めない」というご相談をよくいただきます。


足立区や近隣で、法人設立直後の方は、手遅れになる前にぜひ一度、お近くの税理士にご相談いただき、一緒に最適なシミュレーションを行うことをお勧めします。





ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。

初回は、相談無料となります。


※上記記事は、令和8年7月末時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を

 お願い致します。






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