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勤務先が2か所以上の方必見!ダブルワークの確定申告。

更新日:2 日前

現代社会では、多様な働き方が一般的になりつつあります。特に、生活費の補填やキャリアの多様化を目指して、勤務先を複数持つ「ダブルワーカー」が増えています。しかし、このような働き方は、確定申告においても特別な注意が必要です。 この記事では、ダブルワーカーが直面する確定申告の疑問や問題点に焦点を当てます。勤務先が2ヶ所以上ある方々が、税金の計算や申告書の作成で抑えるべき重要なポイントを、わかりやすく解説していきます。正確な申告を行うことで、適切な税金の納付や適切な還付を受けるためのガイドとして、ぜひこの記事をご活用ください。




1、ダブルワークとは?

ダブルワークとは、一人が複数の仕事を同時に行うことを指します。これは、通常、本業とは別に副業を持つことを意味しており以下のような働き方が代表例となります。

①正社員とパート・アルバイト勤務

②正社員をしながら事業も同時並行で行う。

③パート・アルバイトの掛け持ち。


 

2、確定申告の取り扱い。

ダブルワークの場合、税務上の取り扱いは大まかに2パターンに分かれるかと思います。1つ目が給与所得が2か所以上ある場合と給与所得と事業所得又は雑所得の場合です。以下この2つのパターンについて解説していきます。



①給与所得が2か所以上の場合

この場合の確定申告書の作成は比較的簡単な場合が多いです。簡単に仕組みを説明すると各勤務先の収入を合算して税金を計算するという流れとなります。具体的な作成の流れは以下の通りとなります。

ⅰ全ての源泉徴収票の収集: それぞれの勤務先から源泉徴収票を受け取ることが必要です。源泉徴収票には各勤務先での年間収入と徴収された税金・社会保険料の情報が記載されています。 ⅱ合計所得の計算: 全ての勤務先からの年間収入を合算して、総所得を算出します。Etaxや確定申告書の作成ソフトを使用する場合収集した各源泉徴収票の内容を転記するだけでソフトが合算してくれることが多いです。

ⅲ控除項目の入力:

所得の計算は上記で完了ですが他に保険の控除や扶養控除等の控除項目がある場合は別記記載が必要となります。


②給与所得と事業所得又は雑所得の場合

給与所得2か所と比較して事業所得・雑所得が入ってくると計算がややこしくなります。規模によっては税理士と契約することをお勧めいたします。

ⅰ資料の収集:

給与所得については上記同様源泉徴収票の取得が必要なります。事業所得については、売上や経費に関する領収書、通帳などの資料の収集が必要となります。日々これらの資料を収集・整理しておくと確定申告時期にスムーズに計算を行うことが可能です。 ⅱ計算方法:

根本的な計算は①と同様各所得を合算して計算するのは同様ですが事業所得・雑所得を算出するまでが大変になります。 給与所得:①同様となります。 事業所得:売上から経費を差し引いて事業所得を計算します。経費には交通費、事務用品費、広告宣伝費などが含まれます。以下で説明する決算書を作成して計算することとなります。



ⅲ決算書の作り方(事業所得の場合):

損益計算書:売上と経費を記載し、その差額として事業所得を表示します。作成方法は、青色申告か白色申告かによって集計方法は異なってきます。青色申告で65万円控除を受ける場合、会計ソフト等を使用して複式簿記によって記録する必要がございます。青色申告で10万円控除又は白色申告の場合は、エクセルにて売上・経費を集計することとなります。

貸借対照表(必要な場合):資産、負債、資本の状況を記載します。こちらも青色申告か白色申告かにより取り扱いが異なり青色申告で65万円控除を受ける場合、貸借対照表の作成義務があり、青色申告で10万円控除又は白色申告の場合は、作成義務はございません。


雑所得:事業所得と同様収入から経費を差し引いて所得金額を算出します。

雑所得の場合決算書の作成は必要ありませんが一定の場合には収入と経費を記載する収支内訳書の提出が義務付けられております。


 

3、まとめ

確定申告は、ダブルワーカーにとって重要な手続きです。それぞれの収入源に応じて異なる取り扱いが必要となりますが、正しい知識と準備があれば、手続きはスムーズに進行します。この記事を通じて、給与所得者と事業・雑所得者の両方に関連するポイントを理解し、適切な申告と税金の管理を行うための基礎を提供しました。今後の確定申告期間に向けて、この情報が皆さんの役に立つことを願っています。確定申告の準備と実施には時間がかかることがあるため、早めの行動をお勧めします。正しい申告によって、適切な税額の納付または還付を受けるために、このガイドを有効活用してください。


ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。

https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact


※上記記事は令和5年11月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。











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