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金(ゴールド)を売って利益が出たとき、税金はどうなるの⁉金(ゴールド)の売却益にかかる税金と確定申告の方法を足立区の税理士が解説!

  • hsatou0
  • 11月14日
  • 読了時間: 6分

近年、資産運用として金(ゴールド)への関心が高まっています。


いざ、金地金や金貨などを売却して利益が出た場合、「この利益に税金はかかるの?」「確定申告はどうすればいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。


この記事では、金(ゴールド)の売却益にかかる税金の種類や計算方法、そして確定申告の具体的な手順について、分かりやすく解説します。


目次

⒈金(ゴールド)の売却益にかかる税金の種類

 譲渡所得の計算方法と特例

⒊確定申告が必要になるのはどんな時?

⒋確定申告の方法と必要書類

⒌まとめ


⒈金(ゴールド)の売却益にかかる税金の種類

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個人が所有する金地金や金貨、積立購入した金(ゴールド)を売却して利益(譲渡益)が出た場合、原則譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります。


ただし、売却した金の所有期間によって、税金の計算方法や適用される特例が異なります


        所有期間

    適用される税制上の分類

        5年以内

     短期譲渡所得

        5年超

     長期譲渡所得


🚨 注意点:「事業所得」や「雑所得」になるケース


  • 営利を目的として継続的に金の売買を行っている場合事業所得または雑所得になる可能性があります。


  • 「先物取引」による金への投資の場合:原則として雑所得(先物取引に係るもの)として、他の所得とは分けて(申告分離課税)課税されます。


この記事では、主に個人投資家の方が金地金などを売却した場合の「譲渡所得」について解説します。



2. 譲渡所得の計算方法と特例

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金(ゴールド)の売却によって生じた利益(譲渡所得)は、「総合課税」の対象となり、給与所得など他の所得と合算されて、累進税率で課税されます。


①譲渡所得の基本計算式

譲渡所得の金額は、売却価額から、購入にかかった費用や売却にかかった費用を差し引いた後、さらに特別控除を適用して計算されます。


譲渡所得の金額 = (売却価額-取得費-譲渡費用)-特別控除(最大50万円)


項目ごとの説明

項目

内容

売却価額

金(ゴールド)を売却して受け取った金額。

取得費

金(ゴールド)の購入代金。購入手数料や消費税、購入時や運搬にかかった費用も含む。

譲渡費用

金(ゴールド)の売却にかかった費用。売却手数料、鑑定料、運搬費など。

特別控除

年間最大50万円が控除される(下記で詳述)。


②譲渡所得の特別控除(年間最大50万円)

金(ゴールド)の売却益を含む一般の譲渡所得不動産や株式などの譲渡所得を除く)に は、年間で最大50万円の特別控除があります。

  • 譲渡益が50万円以下の場合は、利益の全額が控除され、課税対象額はゼロになります。

  • 譲渡益が50万円を超える場合は、50万円が控除されます。


③ 所有期間による課税上の優遇(短期・長期)

特別控除後の金額が、最終的に他の所得と合算されて課税される金額(総所得金額に算 入される額)となりますが、このとき金の所有期間によって大きな優遇措置が適用され ます。


区分

所有期間

課税対象額の計算

特徴・優遇措置

短期譲渡所得

5年以内

特別控除後の金額 ×100%

優遇措置なし。全額が課税対象。

長期譲渡所得

5年超

特別控除後の金額 × 50%

課税対象額が半分になる優遇措置あり。


【計算例】長期譲渡(5年超)の優遇効果


項目

短期譲渡(5年以内)

長期譲渡(5年超)

A. 譲渡益 (売却価額 − 取得費 − 譲渡費用)

200万円

200万円

B. 特別控除 (最大50万円)

50万円

50万円

C. 特別控除後の金額 (A − B)

150万円

150万円

D. 総所得に算入される額

150万円 ×100%=150万円

150万円 ×50%=75万円


上記の例のように、同じ200万円の利益が出た場合でも、長期譲渡であれば、課税対象となる金額が半分(75万円)に大幅に圧縮されるため、税負担が軽減されます


長期保有した方が、税制上優遇されるということを覚えておきましょう!


💡 足立区の税理士からのワンポイントアドバイス


  • 譲渡損失が出た場合: 金の売却で損失が出た場合(譲渡損失)は、他の譲渡所得から差し引くことはできますが、給与所得など他の種類の所得と相殺(損益通算)することはできません


  • 取得費が不明な場合: 購入時の契約書などを紛失し、取得費が分からない場合売却価額の5%相当額を取得費とすることができます。ただし、その分利益が多くなり、課税される金額が増える可能性が高いです。領収書や取引記録は必ず保管しておきましょう!



3. 確定申告が必要になるのはどんな時?

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給与所得者(会社員など)の場合、以下のいずれかの条件に該当すると、原則として確定申告が必要です。


📌 確定申告が必要になる条件(主なもの)


  1. 給与所得や退職所得以外の所得の合計額20万円超えた場合

  2. 金(ゴールド)の売却益を含む譲渡所得が、特別控除額50万円超えた場合



4. 確定申告の方法と必要書類

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金(ゴールド)の売却による譲渡所得を申告する場合、以下の書類や情報が必要になります。


📝 主な必要書類・情報


  1. 売却に関する書類

    • 金の売却代金が分かる書類(売却時の計算書、取引報告書など)

  2. 取得に関する書類

    • 金の購入代金が分かる書類(購入時の契約書、領収書、取引報告書など)

    • 購入年月日が分かる書類(所有期間の判定に必須

  3. 譲渡費用に関する書類

    • 売却手数料、鑑定料など、売却にかかった費用の領収書


💻 確定申告書の作成


確定申告書では、「総合譲渡」として申告書を作成します。

具体的には、確定申告書とは別に所得税の確定申告書付表(総合譲渡所得用)」や「譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)」といった書類を作成し、売却した金の情報(種類、数量、取得日、譲渡日、取得費、譲渡価額など)を詳細に記入する必要があります。



⒌まとめ


金(ゴールド)の売却益は、原則として譲渡所得として課税対象となりますが、5年超の長期保有特別控除(50万円)という優遇措置があります。


足立区にお住まいの方で、金の売却益の税金や確定申告についてご不明な点がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。


適切な申告を行うことで、余分な税金を納めずに済みます。


当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な節税対策と確定申告をサポート致します。





ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。

初回は、相談無料となります。


※上記記事は、令和7年11月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を

 お願い致します。






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