金(ゴールド)を売って利益が出たとき、税金はどうなるの⁉金(ゴールド)の売却益にかかる税金と確定申告の方法を足立区の税理士が解説!
- hsatou0
- 11月14日
- 読了時間: 6分
近年、資産運用として金(ゴールド)への関心が高まっています。
いざ、金地金や金貨などを売却して利益が出た場合、「この利益に税金はかかるの?」「確定申告はどうすればいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、金(ゴールド)の売却益にかかる税金の種類や計算方法、そして確定申告の具体的な手順について、分かりやすく解説します。
目次
⒈金(ゴールド)の売却益にかかる税金の種類
⒉ 譲渡所得の計算方法と特例
⒊確定申告が必要になるのはどんな時?
⒋確定申告の方法と必要書類
⒌まとめ
⒈金(ゴールド)の売却益にかかる税金の種類

個人が所有する金地金や金貨、積立購入した金(ゴールド)を売却して利益(譲渡益)が出た場合、原則、譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、売却した金の所有期間によって、税金の計算方法や適用される特例が異なります。
所有期間 | 適用される税制上の分類 |
5年以内 | 短期譲渡所得 |
5年超 | 長期譲渡所得 |
🚨 注意点:「事業所得」や「雑所得」になるケース
営利を目的として継続的に金の売買を行っている場合:事業所得または雑所得になる可能性があります。
「先物取引」による金への投資の場合:原則として雑所得(先物取引に係るもの)として、他の所得とは分けて(申告分離課税)課税されます。
この記事では、主に個人投資家の方が金地金などを売却した場合の「譲渡所得」について解説します。
2. 譲渡所得の計算方法と特例

金(ゴールド)の売却によって生じた利益(譲渡所得)は、「総合課税」の対象となり、給与所得など他の所得と合算されて、累進税率で課税されます。
①譲渡所得の基本計算式
譲渡所得の金額は、売却価額から、購入にかかった費用や売却にかかった費用を差し引いた後、さらに特別控除を適用して計算されます。
譲渡所得の金額 = (売却価額-取得費-譲渡費用)-特別控除(最大50万円)
項目ごとの説明
項目 | 内容 |
売却価額 | 金(ゴールド)を売却して受け取った金額。 |
取得費 | 金(ゴールド)の購入代金。購入手数料や消費税、購入時や運搬にかかった費用も含む。 |
譲渡費用 | 金(ゴールド)の売却にかかった費用。売却手数料、鑑定料、運搬費など。 |
特別控除 | 年間最大50万円が控除される(下記で詳述)。 |
②譲渡所得の特別控除(年間最大50万円)
金(ゴールド)の売却益を含む一般の譲渡所得(不動産や株式などの譲渡所得を除く)に は、年間で最大50万円の特別控除があります。
譲渡益が50万円以下の場合は、利益の全額が控除され、課税対象額はゼロになります。
譲渡益が50万円を超える場合は、50万円が控除されます。
③ 所有期間による課税上の優遇(短期・長期)
特別控除後の金額が、最終的に他の所得と合算されて課税される金額(総所得金額に算 入される額)となりますが、このとき金の所有期間によって大きな優遇措置が適用され ます。
区分 | 所有期間 | 課税対象額の計算 | 特徴・優遇措置 |
短期譲渡所得 | 5年以内 | 特別控除後の金額 ×100% | 優遇措置なし。全額が課税対象。 |
長期譲渡所得 | 5年超 | 特別控除後の金額 × 50% | 課税対象額が半分になる優遇措置あり。 |
【計算例】長期譲渡(5年超)の優遇効果
項目 | 短期譲渡(5年以内) | 長期譲渡(5年超) |
A. 譲渡益 (売却価額 − 取得費 − 譲渡費用) | 200万円 | 200万円 |
B. 特別控除 (最大50万円) | 50万円 | 50万円 |
C. 特別控除後の金額 (A − B) | 150万円 | 150万円 |
D. 総所得に算入される額 | 150万円 ×100%=150万円 | 150万円 ×50%=75万円 |
上記の例のように、同じ200万円の利益が出た場合でも、長期譲渡であれば、課税対象となる金額が半分(75万円)に大幅に圧縮されるため、税負担が軽減されます。
長期保有した方が、税制上優遇されるということを覚えておきましょう!
💡 足立区の税理士からのワンポイントアドバイス
譲渡損失が出た場合: 金の売却で損失が出た場合(譲渡損失)は、他の譲渡所得から差し引くことはできますが、給与所得など他の種類の所得と相殺(損益通算)することはできません。
取得費が不明な場合: 購入時の契約書などを紛失し、取得費が分からない場合、売却価額の5%相当額を取得費とすることができます。ただし、その分利益が多くなり、課税される金額が増える可能性が高いです。領収書や取引記録は必ず保管しておきましょう!
3. 確定申告が必要になるのはどんな時?

給与所得者(会社員など)の場合、以下のいずれかの条件に該当すると、原則として確定申告が必要です。
📌 確定申告が必要になる条件(主なもの)
給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
金(ゴールド)の売却益を含む譲渡所得が、特別控除額50万円を超えた場合
4. 確定申告の方法と必要書類

金(ゴールド)の売却による譲渡所得を申告する場合、以下の書類や情報が必要になります。
📝 主な必要書類・情報
売却に関する書類:
金の売却代金が分かる書類(売却時の計算書、取引報告書など)
取得に関する書類:
金の購入代金が分かる書類(購入時の契約書、領収書、取引報告書など)
購入年月日が分かる書類(所有期間の判定に必須)
譲渡費用に関する書類:
売却手数料、鑑定料など、売却にかかった費用の領収書
💻 確定申告書の作成
確定申告書では、「総合譲渡」として申告書を作成します。
具体的には、確定申告書とは別に「所得税の確定申告書付表(総合譲渡所得用)」や「譲渡所得の内訳書(総合譲渡用)」といった書類を作成し、売却した金の情報(種類、数量、取得日、譲渡日、取得費、譲渡価額など)を詳細に記入する必要があります。
⒌まとめ
金(ゴールド)の売却益は、原則として譲渡所得として課税対象となりますが、5年超の長期保有と特別控除(50万円)という優遇措置があります。
足立区にお住まいの方で、金の売却益の税金や確定申告についてご不明な点がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
適切な申告を行うことで、余分な税金を納めずに済みます。
当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な節税対策と確定申告をサポート致します。
ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。
初回は、相談無料となります。
※上記記事は、令和7年11月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を
お願い致します。

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