基礎控除とは?令和7年分から控除が変わる!?年末調整に向けて足立区の税理士が徹底解説!
- hsatou0
- 2 日前
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基礎控除とは所得控除の一つで、ほとんどの人が適用される最も基本的な控除です。
基礎控除の金額は所得によって変わりますが、令和7年度税制改正により控除額に変更があります!
そもそも適用できるのか?控除額はいくらなのか?年末調整や確定申告に向けて税理士が徹底解説します!
1 . 基礎控除とは?

所得税の計算する際に、ほとんどの人が適用される最も基本的な所得控除が『基礎控除』です。
所得金額の全てに課税してしまうと税負担が大きくなり過ぎてしまう為、生活事情等に考慮して、一定の金額までは"課税しない"という考え方に基づいた制度になっています。
一定額が所得から差し引かれる制度で、所得が2,500万円以下の全ての個人が対象になり、給与所得者や個人事業主など業種や所得区分は問いません。
確定申告をしてなくても年末調整で自動的に適用されます。
逆を言うと、確定申告も年末調整もしてない人は基礎控除が適用されませんので注意が必要です。
基礎控除の控除額は所得によって変わり、所得が一定額を超えると基礎控除額は0円(控除なし)となってしまいます。
では、具体的な控除額等はどのようになっているのでしょうか?
2 . 基礎控除の控除額
令和7年度税制改正により、基礎控除の金額が見直され、全体的に控除額が引き上げられる方向になりました。
改正前は所得が2,400万円以下の人は一律48万円が控除額でしたが、令和7年分より以下の様に変更されました。
合計所得金額(給与収入だけの場合の収入金額) | 控除額 |
132万円以下(200万3,999円以下) | 95万円 |
132万円超336万円以下(200万3,999円超475万1,999円以下) | 88万円 |
336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下) | 68万円 |
489万円超655万円以下(665万5,556円超850万以下) | 63万円 |
655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下(2,545万円超2,595万円以下) | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下(2,595万円超2,645万円以下) | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下(2,645万円超2,695万円以下) | 16万円 |
2,500万円超(2,695万円超) | 0円 |
給与収入しかない場合は、年収(額面金額)とカッコ内の金額を照らし合わせれば簡単に確認ができます。
なお、所得が2,350万円を超えると改正後でも改正前と同額の控除額となります。
また、これらの控除額は令和8年分までを予定されており、令和9年分以降は控除額が下がる可能性があります。
3 . 基礎控除を適用するには?
上記1.でも説明した通り、確定申告をしない給与所得者は年末調整で自動的に適用されます。(年末調整の書類として「基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載をして提出する必要はあります。)

この年末調整の書類をきちんと記載して提出していれば、所得に応じた基礎控除が適用されて年末調整が行われます。
個人事業主等で確定申告を行う人は、確定申告書第一表の『基礎控除』の欄に金額を記載する必要があります。

確定申告書作成ソフト等を使用している場合は所得に応じて自動で金額が記載されるものが多いですが、手書きで作成する場合は自身で記載が必要なので注意しましょう。
4 . 基礎控除が引き上げられてどう変わる?

令和7年度税制改正により基礎控除の金額が最高48万円から最高95万円へと引き上げられました。
これにより、いわゆる年収の壁の103万円も引きあがることになり、給与収入が160万円以下であれば本人の所得税が発生しないラインとなります。
(基礎控除と同時に給与所得控除の引き上げも行われています。)
103万円を超えても160万円までであれば所得税が発生しない範囲で働くことが可能になりました。
また、基礎控除の金額が段階的に上がっている為、例えば所得が300万円の人の場合、基礎控除額は88万円となり、改正前より40万円控除額が増加しています。
所得税率が10%とすると、40万円の10%で4万円ほどの税負担が減る計算となります。
5 . まとめ
基礎控除は所得控除の中で最も基本となる控除で、所得2,500万円以下の全ての個人が受けられる控除制度です。
令和7年度税制改正により控除額が引き上げられている為、確定申告の際はミスがないように注意をしましょう。
給与所得者は年末調整の書類を漏れなく提出していれば、基礎控除が来てようされて年末調整の計算がされますので安心してください。
その他、所得控除等について分からないことがあれば、お近くの税理士にご相談ください。
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初回は相談無料となります。
※上記記事は令和7年10月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。