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「売上を入れ忘れた!」確定申告後のミスを放置すると危険?『修正申告』のやり方とペナルティ回避術を足立区の税理士が解説!

  • 13 分前
  • 読了時間: 6分

無事に確定申告が終わった!...と一安心したのも束の間。


別の銀行口座に売上の振込があったのを忘れていた...

経費を二重で計上してしまっていた...

扶養に入れていた家族に、実は一定以上の収入があった...


こんなミスに気づいてしまった時、「バレなければ大丈夫かな?」という誘惑がよぎるかもしれません。しかし、放置は禁物です。


今回は"所得税の修正申告"について、税理士が徹底解説します!


目次

1 . 所得税の"修正申告"とは?

2 . 修正申告の対象となるケース

 ①収入の計上漏れ

 ②経費の過大計上

 ③所得控除の適用誤り

 ④税額控除の計算ミス

3 . 放っておくとどうなる?

4 . 具体的な手続き方法

 ①修正申告書を作成する

 ②不足分の税金を納付

5 . 税務調査に発展する前に修正を!

6 . まとめ


1 . 所得税の"修正申告"とは?

修正申告とは?

修正申告とは、確定申告の期限後に申告した税額が少なすぎた等の誤りを発見した場合に、自分から間違いを正して不足分を納める手続きです。


「本来払うべき税金よりも少なく申告していた...」というときに、申告内容を修正して追加で税金を払う手続きが修正申告です。

還付される税額が多すぎた場合も同様です。


逆に税金を多く払い過ぎていた場合は、修正申告ではなく"更正の請求"の手続きになりますので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。



なお、所得税の修正申告書を提出すると、自動的に住民税も再計算され、後日、住民税の追加の納付書が届きます。


2 . 修正申告の対象となるケース

具体的に修正申告の対象となる主なケースは以下の様なものが挙げられます。


①収入の計上漏れ

収入関連の申告が漏れていたケースです。一番多いケースかもしれません。


≪売上の計上忘れ≫

年末ギリギリに発生した売上を翌年の売上としてしまったり、単純に帳簿への記載を忘れていたケース。


≪副業収入の申告漏れ≫

給与所得者で、20万円を超える副業所得を申告していなかったケース。


≪譲渡所得の申告漏れ≫

不動産や株式、貴金属等を売却して一定の利益が出たのに申告していなかったケース。


②経費の過大計上

経費を多く計上し過ぎていたケースです。自分で記帳をしているとよくあるケースです。


≪家事費の混入≫

本来は経費にできない私的な生活費(家事費)を、誤って事業の経費として計上していたり、家事按分をせずに100%を事業経費として計上してしまったケース。


≪重複計上≫

領収書を二重に計上してしまい、経費が実際よりも多くなっていたケース。


≪計上時期の誤り≫

翌年に計上すべき経費(前払費用など)を、当年の経費として処理してしまったケース。


③所得控除の適用誤り

売上や経費に問題がなくても、申告時の所得控除でのミスも考えられます。


≪控除対象の重複≫

夫婦でそれぞれが同じ子供を扶養控除の対象にしていたり、同じ配偶者を配偶者控除の対象にしていたケース。


≪控除要件の不一致≫

扶養親族の所得が制限を超えていたのに、扶養控除を適用していたケース。


≪保険料控除の計算ミス≫

生命保険料控除や地震保険料控除の金額を、証明書の額面ではなく誤った計算で申告していたケース。


④税額控除の計算ミス

所得税を直接減らせる"税額控除"を適用した際のミスも考えられます。

税額控除の制度は適用関係などがとにかく複雑なため、専門家でないとミスが多くなりがちです。


≪住宅ローン控除≫

借入金残高の計算間違いや、適用要件(居住用であることなど)を満たしていないのに控除を受けていたケース。


≪賃上促進税制≫

給与の集計間違いや、親族の給与を含めてしまっていた、助成金関連を計算に含めていなかったなどで、控除額や適用要件を誤っていたケース。



3 . 放っておくとどうなる?

放置するとどうなる?

「税務署から指摘される」のと「自分から修正申告する」のでは、その後のペナルティに大きな差が出ます。


申告内容に誤りがあり税額が過少だった場合、具体的には以下のようなペナルティが発生します。


≪過少申告加算税≫

税務調査で指摘されてから修正した場合、追加本税の10%の過少申告加算税が課されます。

ですが、指摘前に自分から修正申告をすれば、原則として過少申告加算税はかかりません!

≪延滞税≫

納付が遅れた日数分だけ利息のような税金がかかります。

自分から修正申告をしても指摘されてから修正をしても、本来の納期限から追加納税した日までの延滞税が発生します。


つまり、「気づいた瞬間に修正申告する」のが、最も支払う税金を少なく済ませる方法なのです。


4 . 具体的な手続き方法

修正申告書の作成は基本的には通常の確定申告書と同じですが、少しだけ違う部分もあります。

また、修正申告書の提出と同時に追加の納税も済ませる必要があります。


①修正申告書を作成する

基本的な作りは通常の確定申告書と同様です。

正しく計算し直した確定申告書を"修正申告書"とし、修正したもの一式全てを税務署に提出します。

修正申告書①

タイトルが"修正申告書"になり、「種類」の欄は"修正"に〇がつきます。


修正申告書②

「修正前の第3期分の税額」が修正前の申告した納税額で、「第3期分の税額の増加額」が今回の修正申告により増加する所得税の金額です。

この金額を追加で納税する必要があります。


②不足分の税金を納付

申告書を提出して終わりではありません。

修正申告は「申告書を出した日」が納付期限となります。作成した納付書やe-Tax、コンビニ払いなどで速やかに納税しましょう。


5 . 税務調査に発展する前に修正を!

税務調査に発展する前に!

税務署は、支払調書やマイナンバーの紐付けなど、多くのルートで皆さんの収入を把握していることもあります。


税務署からの「お尋ね」の段階で誠実に対応すれば、不足分の税金だけで、加算税が科されることは少ないです。


ですが、お尋ねを無視したり、大きな申告誤りを放置していると、税務調査に発展する可能性も高くなってしまいます。


税務調査に発展してから修正申告をした場合は、過少申告加算税が科されてしまい、さらに悪質とみなされれば「重加算税」という非常に重いペナルティが科されるリスクもあります。


不安な場合は、税務調査に発展する前にまずは税理士に相談しましょう!


6 . まとめ

人間がやることなので、誰にでもミスは発生します。


自分から間違いを認めて修正する姿勢(自主的な修正申告)は、税務署からの信頼を損なわないための最善策です。


「修正の仕方がわからない」「どれくらい追加で払うことになるか怖い」という方は、一人で悩まずに、まずはお近くの税理士へご相談ください。傷口が浅いうちに、一緒に解決しましょう!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和8年4月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



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