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印税や更新料をもらったときに使える?平均課税について足立区の税理士が解説

  • 5月1日
  • 読了時間: 4分

本を出版してドカンと印税が入った!


あるいは、先祖代々受け継いできた土地(足立区内にもたくさんありますね)の借地契約更新で、まとまった更新料が入った!!


そんな嬉しい出来事の後にやってくるのが、「来年の税金、一体いくらになるんだろう……」という不安ではないでしょうか。


日本の所得税は、「累進課税制度」といって、所得が高くなればなるほど税率も上がります。


そのため、ある年だけ突発的に大きな収入があると、通常よりも高い税率が適用され、税金でごっそり持っていかれてしまうことになります。


そんな時に知っておきたいのが、今回解説する「平均課税(変動所得・臨時所得の平均課税制度)」です。


今回は、この「平均課税」について、足立区の皆様にも分かりやすく解説していきます!




目次

⒈平均課税制度とは?

⒉どんな収入が対象になるの?

⒊平均課税制度を使うための「条件」

⒋まとめ:大きな収入があったらまずはシミュレーションを




⒈平均課税制度とは?

平均課税制度とは、特定の「変動しやすい所得」や「一時的な所得」があった場合に、税負担が極端に重くならないよう調整してくれる(税率を緩和してくれる)制度です。


ざっくり言うと、「突発的に入ってきた大きな収入を、5年間にわたって平準化して稼いだものとみなして、低い税率を適用してあげましょう」という、納税者に優しい特例計算のことです(※専門用語では「5分5乗方式」などと呼ばれます)。




⒉どんな収入が対象になるの?

平均課税の対象になるのは、大きく分けて「変動所得臨時所得」の2つです。


⑴変動所得(年によって大きく変動する所得)

クリエイターや作家の方に多く見られる所得です。

  • 印税(書籍、音楽など)

  • 原稿料

  • 作曲料

  • 漁獲網による漁業の所得など


⑵臨時所得(一時的に発生する大きな所得)

不動産オーナーの方(地主さんなど)に関わりが深い所得です。

  • 契約期間が「3年以上」の不動産貸付等の権利金や更新料

  • 公共事業などで立ち退きを求められた際の、3年以上の休業補償金

  • プロスポーツ選手の契約金など


⚠️ 注意ポイント:アパートの更新料は対象外!

足立区内でアパートやマンション経営をされている方も多いと思いますが、一般的な賃貸アパートの「2年ごとの更新料」は、この臨時所得には該当しません。*あくまで「3年以上の契約」に伴う権利金や更新料などの一時金が対象となりますので、ご注意ください。




⒊平均課税制度を使うための「条件」

対象となる所得があれば無条件で使えるわけではありません


以下の条件を満たす必要があります。


  • その年の「変動所得」と「臨時所得」の合計額が、その年の「総所得金額」の20%以上であること(※過去2年以内にも変動所得があった場合は、計算方法が少し複雑になります。)。


つまり、「今年の全収入のうち、印税や長期間の更新料が占める割合が2割以上ある!」というくらい、ドカンと大きな割合を占めている必要があります。




⒋まとめ:大きな収入があったらまずはシミュレーションを


北千住や綾瀬周辺の再開発に伴う土地の契約関係で一時金が入った地主さんや、区内の静かな環境で創作活動に励み、見事ヒット作を生み出したクリエイターさんなど、足立区にお住まいの方でもこの制度を活用できるチャンスは意外とあります。


「確定申告の時に、知らずに通常の計算で申告してしまった……」ということがないよう、大きな印税や更新料が入った年は、年内に一度シミュレーションをしておくことをお勧めします。


平均課税の計算は、非常に複雑なため、ご自身の収入が「平均課税の対象になるのか」「適用するとどれくらい税金が安くなるのか」迷われた際は、ぜひお近くの税理士にご相談ください!





ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。

初回は、相談無料となります。


※上記記事は、令和8年3月27日時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を

 お願い致します。






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