会社員でも、資格取得の費用や研修費、転勤の費用など、仕事のために多額の支出があることもあります。
ですが、基本的に会社員には"経費"という考え方がないため、仕事のための費用であっても、税金を支払った後の手取りの金額からこれらの出費をしないといけません。
そんな時に使えるかもしれないのが『特定支出控除』という制度。
会社員でも税金を減らせるチャンスかもしれません!
1. 給与所得者の特定支出控除とは?

会社員などの給与所得者が業務の遂行のために支払った特定の経費について、一定の要件を満たす場合にその金額を所得から控除できる制度があります。
これを『給与所得者の特定支出控除』といい、会社員が負担した業務に直接必要な費用の一部を、確定申告により所得から控除できるようにした制度です。
基本的に会社員などの給与所得者は"経費"という考え方はありません。
その代わりに"給与所得控除"により既に一定の金額を所得から控除されているため、確定申告をせずに税金計算が完了します。
ですが、この"給与所得控除"ではカバーできない程の多額の支出があった場合に、その一部の金額を"経費"と同じように、会社員でも所得から控除できるようにしているのです。
2. 特定支出控除の金額は?
特定支出控除として所得控除できる金額は、"給与所得控除"の金額の1/2を超える部分の金額です。

給与所得控除の金額は収入によって上がっていきますが、一番低くても550,000円のため、
550,000円×1/2=275,000円が特定支出控除を使用できる最低ラインになります。正直ハードルは高いです。
ですが、年間で275,000円を超える特定の費用の支出がある場合は、特定支出控除を使えるチャンスかもしれません。後述しますが、特に資格取得費用は高額になりがちです。
3. 特定支出控除の対象の支出とは?

特定支出控除の対象となる支出を"特定支出"と言い、国税庁が以下の支出のうち一定のものと公表しています。
どれも一般的には会社側が負担することが多い費用ですが、以下の支出のうち会社員自身が負担した金額が該当します。
なお、いずれも会社側からの証明が必要ですが、④⑤の教育訓練に係る費用はキャリアコンサルタントからの証明でも可能です。
①通勤費
通常必要であると認められる通勤のための支出で、職場に通勤するために必要ないわゆる"通勤費"です。
②職務上の旅費
職務を遂行するために直接必要な旅行費用で、出張などが該当します。
③転居費
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出で、転勤のための引越費用などが該当します。
④研修費
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出で、研修費の他にも研修のための交通費も該当します。
⑤資格取得費
職務に直接必要な資格を取得するための支出で、自動車免許、簿記、英語検定、弁護士、医師、公認会計士、税理士、MBAなど幅広く該当します。
これらの資格取得費用は高額になりやすいため、一番現実的に使える可能性があるかもしれません。
なお、司法試験の受験資格を得るための大学院の費用は該当しますが、税理士試験の税法免除のための大学院の費用は該当しません。
⑥帰宅旅費
単身赴任などの場合で、勤務地(別の住居)から本来の自宅に帰る場合の旅費が該当します。
配偶者などが住む本来の自宅があるというのが前提です。
⑦図書費
書籍等で職務に関連するものを購入するための費用で、会社側から証明されたもに限ります。
⑧衣服費
制服、事務服、作業服などの着用することが必要とされる衣服を購入するための費用で、会社側から証明されたものに限ります。
スーツやアパレル店員の服なども該当します。
⑨交際費等
接待交際費で、得意先、仕入先で職務上関係のある相手に対する接待等の費用で、会社側から証明されたものに限ります。
社内の人間との飲食等は該当しません。
4. どうやって申告する?

特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
・給与所得の源泉徴収票
・特定支出に関する明細書
・会社またはキャリアコンサルタントからの証明書
・支出した金額を証明する書類
これらの書類を準備または申告書に添付して確定申告を行いましょう。
詳しくは国税庁のホームページや確定申告書等作成コーナーを参照してみてください。
※申告書や明細の作成方法等はここでは割愛します
5. まとめ
サラリーマンでも特定の支出があれば税金を下げられるかもしれません!
使えるハードルは正直高いですが、中でも資格取得費用は高額になりやすいので、職場や学校に確認してみると良いでしょう。
特定支出に該当するかどうか分からない場合は、まずはお近くの税理士にご相談ください!
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
※上記記事は令和6年10月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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