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確定申告が終わっても諦めないで!払いすぎた税金を取り戻す所得税の「更正の請求」について足立区の税理士が解説!

  • 52 分前
  • 読了時間: 7分

確定申告、本当にお疲れ様でした。


期限ギリギリで提出してホッと一息……と思いきや、「医療費控除の領収書が後から出てきた」「ふるさと納税の入力を忘れていた」「経費を計上し忘れていた」などなど、そんなミスに気づいて、損をした気分になっていませんか?


実は、期限が過ぎた後でも、払いすぎた税金を取り戻すチャンスは残されています!


入力漏れなどがあり税金を払いすぎてしまった場合に、税金を還付してもらう手続き『更正の請求』について税理士が徹底解説します!


なお、今回は"所得税"の更正の請求についてのみ解説します。


目次

1 . 更正の請求とは?

 ①修正申告との違いは?

 ②期限は5年!

 ③請求が認められる必要がある?

2 . 更正の請求の対象となるケース

 ①"控除"を使い忘れていたケース

 ②"売上"を多く計上していたケース

 ③"経費"を入れ忘れた又は過少だったケース

3 . そもそも確定申告をしていない人は?

4 . 更正の請求の手続き

 ①"控除"を使い忘れていたケース

 ②"経費"を入れ忘れていたケース

5 . 税務調査が入りやすくなる!?

6 . まとめ


1 . 所得税の"更正の請求"とは?

更正の請求とは?

名前は少し難しいですが、要するに「入力漏れなどにより税金を多く払いすぎたので、正しく計算し直して返してください!」という手続きのことです。


経費や所得控除が漏れていて、申告した税額が多すぎた場合や、還付される税額が少なすぎた場合に行う還付の手続きです。


税務署に対し更正の請求の手続きを行い、認められると払い過ぎた税金の還付を受けることができます。


また、そもそも赤字で税金を払っていなかったとしても、更正の請求により赤字(純損失)の金額を増やすこともできます。


①修正申告との違いは?

更正の請求は「税金を払いすぎた」「税金の還付が少なすぎた」場合に行う手続きです。


それに対し"修正申告"は「払った税金が少なすぎた」「税金の還付が多すぎた」場合に追加で税金を払うための手続きです。


なので、"修正申告=追加で税金を払う手続き"と覚えておきましょう。


②期限は5年!

更正の請求ができる期間は、原則として確定申告の期限から5年以内です。

つまり、令和7年分(2025年分)の申告であれば、令和13年(2031年)3月16日まで受け付けてもらえます。


「もう申告して納税もしちゃったし手遅れだ……」なんてことはありません。数年前のミスに今気づいたとしても、まだ間に合う可能性があるのです。


③請求が認められる必要がある?

更正の請求をしたからと言って、税金が確実に還付される訳ではありません。


"請求"という名の通り、その請求の証拠が揃っていて妥当なものでなければ、認められない可能性もあります。


請求した金額が確実に還付される為にも、税理士と相談した上で準備を進めることをオススメします。


2 . 更正の請求の対象となるケース

対象となるケース

具体的にどんなケースが更正の請求の対象になるのか、よくある例を3つのカテゴリーに分けて整理しました。


①"控除"を使い忘れていたケース

「確定申告のときに書類が間に合わなかった」「控除の入力が漏れていた」というパターンです。

具体的には以下のような控除が該当し、シンプルに入力漏れの場合でも更正の請求が可能です。


・医療費控除

「後から家族分の領収書がまとまって出てきた」「通院のための交通費を計算に入れていなかった」など


・ふるさと納税(寄附金控除)

「ワンストップ特例を使えると思って申告に入れていなかった」など


・社会保険料、生命保険料控除

「控除証明書を紛失して再発行に時間がかかった」「12月に支払った社会保険料を入れ忘れた」など


・扶養控除、配偶者控除等

「別居している両親に仕送りをしていたが、扶養に入れられることを知らなかった」「配偶者控除の所得金額を勘違いしていた」など


②"売上"を多く計上していたケース

計算上のミスで、実際よりも儲かっている(売上が多い)ように報告してしまったパターンです。

正しい売上金額に訂正し、更正の請求が可能です。


・二重計上

「二重で売上を入力してしまった」「翌年の売上を今年に入れてしまった」など


・非課税の混入

「失業保険など所得に含まれないはずの入金を売上として計上してしまった」など


③"経費"を入れ忘れた又は過少だったケース

経費が漏れていたパターンです。


・領収書の未入力

「後日未入力の領収書が大量に見つかった」など


・減価償却費の計算ミス

「耐用年数を短く見積もりすぎて今年の減価償却費が少なすぎた」など


・家事按分の修正

「自宅兼事務所の家賃や光熱費について、本来ならもっと高い割合で経費にできたはずなのに、控えめに申告してしまった」など


3 . そもそも確定申告をしていない人は?

会社員で年末調整をしているのでそもそも確定申告をしていない人は、"更正の請求"という手続きはいりません!


その代わり、漏れていた分を追加で入力した"確定申告書"を提出することにより還付を受けることができます。


"更正の請求"は既に確定申告済みの人が誤りを訂正して還付を受ける手続きであって、そもそも確定申告をしていない(不要な)人は、通常の確定申告書を提出するだけで事足りるのです。


つまり、"確定申告をしている人=更正の請求""確定申告をしていない(不要な)人=通常の確定申告書"ということになります。


また、この場合も遡って還付申告ができるのは5年間です。


4 . 更正の請求の手続き

更正の請求の手続きを行うには、税務署に"更正の請求書"という書類を提出する必要があります。


請求書にはその理由を明確に記載し、その請求の根拠となる計算資料や証明書等も確実に揃える必要があります。


更正の請求書のより詳細な書き方については国税庁のHPをご覧ください。


今回は事業所得で控除や経費の入力漏れがあったケースの更正の請求書の記載を見てみましょう。


①"控除"を使い忘れていたケース

医療費50万円の医療費控除が漏れていたケースを想定します。


更正の請求書①

基本的に医療費控除以外の箇所は、既に提出された確定申告書の金額そのままとなります。

医療費控除は10万円を超えた部分が医療費控除の対象となりますので、40万円が医療費控除として追加されています。

医療費控除40万円が追加されて税額を計算した結果、訂正後の税額は1,305,800円となり、もともと納めていた税額1,399,700円との差額93,900円が還付されることになります。


この場合、医療費控除の明細書等を添付する必要があります。


②"経費"を入れ忘れていたケース

事業の経費50万円の計上が漏れていたケースを想定します。


更正の請求書②

基本的に追加経費以外の箇所は、既に提出された確定申告書の金額そのままとなります。

経費が50万円追加され、事業所得が950万円に減少しています。

経費50万円が追加されて税額を計算した結果、訂正後の税額は1,282,300円となり、もともと納めていた税額1,399,700円との差額117,400円が還付されることになります。


この場合、追加経費の領収書や訂正後の決算書等を添付する必要があります。


5 . 税務調査が入りやすくなる!?

税務調査が入りやすくなる?

「更正の請求をしたからといって即座に税務調査が入る」ということはありません。


正当な理由(控除の忘れなど)で明確な根拠資料があれば過度に恐れる必要は全くなく、領収書や証明書でパッと見てわかる理由であれば、税務署も事務的に処理するだけです。


ただし、請求の内容によっては税務署は「なぜ今になって金額が変わるのか?」「その訂正は本当に正しいのか?」という点は必ずチェックするため、詳しく事情を聞かれたり、調査のきっかけになる可能性は否定できません。


特に、請求の内容として「金額が不自然に大きい」「根拠が曖昧」「申告全体に疑義が生じる程の訂正」などは要注意です。


正しく更正の請求を行うためにも、必ず税理士に相談しましょう。


6 . まとめ

せっかく納めた大切なお金。ルールに則って正しく取り戻すのは、国民の正当な権利です。


「計算が合っているか不安」「手続きがよくわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください!


過去5年分まで遡って、取り戻せる税金がないか今一度確認してみましょう!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和8年4月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



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