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【最大75万円にアップ!?】青色申告の「75万円控除」について足立区の税理士が徹底解説!

15 時間前
読了時間: 5分

個人事業主やフリーランスの皆様、2026年(令和8年)の税制改正で青色申告特別控除のルールが大きく変わったのをご存知でしょうか?

条件を満たせば、最大の控除額が従来の『65万円』から『75万円』へと引き上げられます!(令和9年分の所得税から適用)


『控除額が増えるならラッキー!実際の申告はずっと先だからまだ大丈夫だよね』と思った方、実は要注意です。

準備を後回しにしていると、75万円の控除が受けられないどころか、『実質的な大増税』になってしまう落とし穴が潜んでいます。

毎年、税務署へ出向いて申告している方、特に注意が必要です!


今回は、個人事業主の皆様に向けて、新しい『75万円控除』の要件と、今のうちに行うべき対策をわかりやすく解説します!


1 . 現行制度との違い 『紙申告』は実質大増税の危機⁉

2 . 75万円控除を勝ち取るための『2つの条件』とは?

3 . 『税理士に丸投げ』では75万円控除は受けられない⁉

4 . 今年の年末までが勝負!75万円控除に向けた逆算スケジュール

5 . まとめ


1 . 現行制度との違い 『紙申告』は実質大増税の危機!?

創立費
変更点まとめ 『紙申告』では増税に!?現行制度との違い

まずは、新しい控除額の仕組みを見てみましょう。

大きなポイントは、『55万円控除が廃止された』という点です。

≪青色申告特別控除の変更イメージ(令和9年分~)≫

◎【新設】

75万円控除

複式簿記 + e-tax(電子申告)+ 新たなIT要件

※1

◎【維持】

65万円控除

複式簿記 + e-tax(電子申告)


×【廃止】

55万円控除

複式簿記 + 紙での申告


◎【維持】

10万円控除

上記以外(簡易簿記など)


※1 この後の「75万円控除をかちとるための『2つの条件』とは?」で説明いたします。


いちばん恐ろしいのは、これまで『複式簿記で帳簿をつけて、税務署に『紙』で提出』して55万円の控除を受けていた方です。新しい制度ではこの枠がなくなり、一気に『10万円控除』にまでダウンしてしまいます。控除額が45万円も減れば、所得税・住民税・国民健康保険料が跳ね上がり、手痛い出費増(実質的な大増税)となります。


さらに、売上が1,000万円超で簡易簿記(単式簿記)の場合、『10万円控除すらゼロになる』という制限も設けられました。今後は『e-tax(電子申告)』への完全移行が必須の時代になったと言えます。


2 . 75万円控除を勝ち取るための『2つの条件』とは?

具体例
75万円控除を勝ち取るための『2つの条件』

それでは、最大の『75万円控除』を受けるためには何が必要なのでしょうか? ベースとなる『複式簿記での記帳』と『期限内のe-tax電子申告』に加えて、以下のいずれかを満たす必要があります。


1.『優良な電子帳簿の保存』

  会計ソフト等で、訂正や削除に履歴が残るなど、国税庁の定める厳しい要件を満たし   たデータ保存を行うこと。


国税庁JIIMA認証情報リストはこちら


2.請求書データ等との『自動連携』

  特定のシステムを利用し、請求書や領収書のデータが人の手を介さずに会計ソフトへ   シームレスに連携される仕組みを作ること。


※『優良な電子帳簿』を利用する場合は、事前に税務署へ届出書の提出も必要になります。



3 .『税理士に丸投げ』では75万円控除は受けられない!?

ここで多くの方が勘違いしやすいのが、『確定申告は税理士に丸投げしているから、勝手に75万円引いてもらえるんでしょ?』という誤解です。


実は、75万円控除の要件である『優良な電子帳簿』などは、事業主様ご自身が日々のデータを適切に管理・保存・検索できる体制を持っていることが求められます。

つまり、『1年分の領収書の束を紙のまま税理士にドンと渡す(丸投げ)』というスタイルでは、要件を満たすことができず『65万円控除(またはそれ以下)』になってしまうのです。


75万円控除を狙うなら、クラウド会計ソフトなどを導入し、事業主と税理士が二人三脚でデータを共有する『自計化(じけいか)』や『経理のデジタル化』へのシフトが不可欠です。



4 .今年の年末までが勝負!75万円控除に向けた逆算スケジュール

Action!年末までが勝負のスケジュール
Action!年末までが勝負のスケジュール

『適用されるのは令和9年分(実際の申告は令和10年(2028年)3月)だから、まだ先の話』というのは大きな間違いです!


実は、会計ソフトの『優良な電子帳簿』の設定は、年の初め(1月1日)から機能をONにして、1年を通してその状態で記帳しなければ、その年の適用を受けられません。

つまり、令和9年分からさっそく75万円控除を受けるためには、『今年の年末(令和8年12月31日)までに、対応する会計ソフトの選定・導入・初期設定をすべて終わらせておく』必要があるのです。


年末の繁忙期に入る前に、今すぐ経理体制の見直しに動かなければ間に合いません。


5 . まとめ

いかがでしたでしょうか? 75万円控除は魅力的ですが、システム導入のコストや、ご自身で会計ソフトを触る手間も増えます。そのため、『無理に75万円を狙わず、しっかりe-tax電子申告をして65万円控除をキープする』というのも立派な経営判断です。紙申告のままで10万円控除に落ちることだけは絶対に避けましょう!


『自分の事業規模なら、75万円と65万円とどちらが得か?』『どんな会計ソフトを入れればいいのか?』とお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。


当事務所では、最新の税制に対応するためのクラウド会計ソフトの導入支援や、経理のデジタル化(DX)からサポートしております。もちろんe-tax電子申告も対応済みです。

年末になって慌てないよう、ぜひ今のうちにお気軽にお問い合わせください♪



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和8年10月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



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