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起業家必見!会社設立の費用はいつでも経費化できる!?「創立費」を活用した節税テクニックと注意点を足立区の税理士が解説!

11 時間前
読了時間: 5分

これから会社設立を検討している起業家・経営者にとって、「会社を作るために使ったお金」が税務上どう扱われるかは非常に関心が高いと思います。


会社設立のために使ったお金は「創立費」と言い、実はこれが節税に役立つ可能性があるのです!


「これって創立費に入れていいの?」という疑問を解決しつつ、実務上の注意点を足立区の税理士が解説します!


1 .会社設立前のお金は「創立費」にできる

2 . 創立費に含まれる具体的な費用の例

3 . 創立費と開業費の違い

4 . なぜ節税に繋がるのか?

5 . 設立時の仕訳と申告書への記載を忘れずに

6 . まとめ



1 . 会社設立前のお金は「創立費」にできる

創立費

会社を設立する際、定款の認証費用や登録免許税、印鑑の作成、司法書士への報酬など、法人設立登記が完了するまでにも様々なお金がかかります。


「会社を作る前の個人費用だから、経費にできないよね...」と諦めてはいけません。


設立前に支払った費用は、税務上「創立費」という資産として計上することが可能です。


税務上の「創立費」は、設立登記が完了するまでの間に、会社を設立するために特別に支出した費用を指します。


原則として、会社設立後に開始仕訳で計上され、税法上は「繰延資産」として扱われます。

そしてこの「創立費」が節税に貢献してくれる可能性があるのです!



2 . 創立費に含まれる具体的な費用の例

具体例

具体的には以下のような「会社を作るために直接かかった費用」が対象となります。


・定款作成、認証費用、収入印紙など、公証役場に支払う手数料

・登録免許税など、設立登記の際に法務局へ納める税金

・司法書士や行政書士など、 設立手続きを依頼した専門家への報酬

・発起人(設立メンバー)への手当や報酬など、設立準備のために発起人に支払う特別な報酬

・交通費、通信費、打合せ飲食費など、設立準備のためにかかった諸費用

・株式募集のための広告費や印刷代など、創立総会の開催費用

・法人実印や銀行印など、設立手続きのために作成した印鑑代


逆に以下のような資産計上すべき支出や経常的にかかる費用は創立費にできません。


・敷金や保証金など、店舗、事務所の賃貸契約初期費用

・備品や車などの10万円以上の固定資産の購入

・前払いした家賃や保険料

・設立後の営業活動にかかった費用

・商品の仕入れ



3 .創立費と開業費の違い

今回は「開業費」についての詳細は紹介しませんが、混同しがちな創立費と開業費の違いにも注意が必要です。


《創立費》

主に会社設立前に発生した費用で、会社という法人の「箱」を作るための費用


《開業費》

主に会社設立日後から事業の開始までに発生した費用で、営業活動をスタートさせるための費用


最終的にはどちらも同じような会計処理にはなりますが、勘定科目や考え方の違いがあります。



4 .なぜ節税に繋がるのか?

節税

通常、10万円以上の備品や車などの固定資産を購入した場合は、法定耐用年数で毎年少しずつ減価償却で費用化していきます。

礼金や更新料などの繰延資産も同様で、基本的には契約年数などで減価償却していきます。


しかし、「創立費」は税務上「繰延資産」に分類されますが、「任意償却」という非常に大きな税制上のメリットが認められています。


税務上の「任意償却」とは、特定の資産について、"いつ、いくら経費にするか"を会社が自由に決められる非常に便利な制度です。


赤字の年は創立費を一切経費にせず繰り延べて、黒字で利益が出た年に利益が出た分だけ、創立費を「償却」して税金を減らすことが可能です。

全額を一気に経費にする必要もないので、創立費を少し残しておき、翌年にまた利益が出たらまたそこで「償却」することも可能です。


つまり、「利益が出た年に、資産計上した創立費の範囲内で、自由な金額を経費にできる」という最強の方法がとれてしまうのです。


設立1年目は赤字になったり、そこまで大きな利益が出ないことが想定されます。

そこで、創立費を翌年以降に繰り延べて、大きく利益が出た年で経費化した方が、大きな節税効果を得られます。


法人税は所得が800万円を超えると税率も上がるため、税率が高いタイミングで償却できれば節税効果は大きいです!

例えば毎年800万円を少し超えるくらいの利益であれば、800万円を超える部分だけ毎年少しづつ償却するとかもありですね。



5 .設立時の仕訳と申告書への記載を忘れずに

会社が設立されたら、個人のポケットマネーで立替払いしていた創立費を会計で計上する必要があります。


例:発起人(社長個人)が設立前に自分のポケットマネーから設立費用20万円(司法書士報酬、登録免許税等)を立て替えて支払っていた場合

 創立費 200,000円 / 役員借入金200,000円 


例:決算で創立費を10万円だけ償却する場合

 創立費償却 100,000 / 創立費 100,000 


などで仕訳をします。

実務上は、創立費の内容が分かるように証憑を残しておくのはもちろん、摘要として具体的な内容を記載しておく必要があります。


なお、「創立費償却」は"営業外費用"に計上することで、営業利益を圧迫することなく、決算書の見栄えもある程度維持することができるのもメリットの一つです。


また、法人税申告書の"別表16(6) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書"に支出した創立費の金額と償却した金額等を記載する必要がありますので、忘れないように注意しましょう。

別表16(6)


6 . まとめ

会社設立前の準備段階で使った領収書は、「まだ会社がないから」と捨ててしまいがちです。

しかし、会社の設立登記日より前の日付の領収書であっても、設立のために使った費用であればすべて「創立費」として会社の経費に組み込むことができます。

手元にある設立前の領収書・レシートはすべて保管しておき、開始仕訳の際に「創立費」として資産計上しましょう。

創立費を漏れなく計上しておくことは、今後の資金繰りや税制面で大きなアドバンテージになります。

「これって創立費に入れていいのかな?」「開業費との分け方がわからない」とお悩みの方は、一度税理士へご相談ください!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和8年9月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。



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