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生き物も減価償却が必要!?事業用の生物・動物の取り扱いを足立区の税理士が解説!

更新日:7月5日

事業で生き物(動物)を扱う場合、減価償却が必要なことをご存じでしょうか?生き物も長期間にわたって使用される資産として扱われるため、通常の設備や機械と同様に減価償却の対象となります。生き物の減価償却についての基本概念、計算方法、税法上の扱いなどを解説していきます!

生き物も減価償却が必要

1. 減価償却とは?

そもそも減価償却とは、固定資産の購入費用をその使用期間(耐用年数)にわたって分割して経費として計上する会計処理です。これは、固定資産の価値が時間と共に減少するため、その減少分を毎年少しずつ経費として計上するという考え方に基づいています。これにより、資産の価値が時間と共に減少することを会計に適切に反映し、企業の収益と支出をより正確に表すことができます。


2. 生き物の減価償却

生き物の減価償却とは

生き物の減価償却は、特に農業や畜産業において重要です。例えば、酪農家が購入する乳牛や養豚業者が育てる繁殖用の豚など、長期間にわたって収益を生む動物は固定資産として扱われます。これらの動物も機械や建物と同様に減価償却の対象となり、その取得費用を使用期間にわたって経費として計上します。また、一般的には家庭のペットとして飼われることが多い犬や猫も、商業的な目的で飼育される場合があります。映画やテレビの動物タレント、福祉施設でのセラピードッグやセラピーキャットなどがこれに該当し、同様に減価償却が必要です。


3. 減価償却の対象となる生き物の例

減価償却の対象となる生き物には、例えば以下のようなものがあります。

◇乳牛:牛乳生産のために飼育される牛

◇繁殖用の豚:子豚を生産するために飼育される豚

◇種牡馬、種牝馬:繁殖のために飼育される馬

◇羊やヤギ:ウールやミルク生産のために飼育される動物

◇ブリーディング用の犬や猫:繁殖目的で飼育され子犬や子猫を販売するための動物

◇エンターテインメント業界の動物:映画、テレビ、広告などで使用される動物タレント

◇セラピードッグやセラピーキャット:医療施設や福祉施設で治療やセラピーの一環として使用される動物

なお、生き物を直接販売する目的の場合は原価・在庫となるため、減価償却の対象とはなりません。


4. 税法上の取り扱い

同じ生き物であっても、税法上の取り扱いは大きく2つに分類されます。主に農業や畜産業において家畜として飼育され、生産活動を行っている牛や馬等は「生物」として扱われます。一方、商業的な目的で飼育される犬や猫等は「器具備品」として扱われます。、いずれも、長期間にわたって収益を生む資産であり固定資産として扱われます。また、「生物」に分類される牛や馬等は、一定の年齢に達してからでないと減価償却を行うことができないという制限がされており、注意が必要です。

詳細は以下の国税庁のサイトを確認してください。

生き物の減価償却の税法上の取り扱い

5. 減価償却の計算方法

生物の減価償却は、一般的な固定資産と同様に以下の方法で計算されます。


(1)取得価額:

動物の購入価格、輸送費用、その他関連費用を含めた総額。

(「生物」の場合は成熟した年齢に達するまでにかかったエサ代などの費用も含めます。)


(2)耐用年数:

生き物が使用される期間。これは法定耐用年数等に基づいて決定されます。例えば、乳牛の法定耐用年数は4年、繁殖用の馬の法定耐用年数は6年となります。以下、国税庁の法定耐用年数表の抜粋です。

生物の法定耐用年数

なお、この表は主に家畜として飼育される「生物」が対象となるので、犬や猫などの商業目的の動物は、「器具備品」として扱われることになります。犬や猫の法定耐用年数は8年と言われています。


(3)減価償却方法:

牛や馬等の「生物」については定額法での減価償却、犬や猫等の「器具備品」については定額法または定率法での減価償却になります。


6. まとめ

畜産目的でも商業目的でも、生き物の減価償却は重要な会計処理です。よりよい会社経営のためにも、正確な減価償却を行えるようにしておきましょう。また、目的や用途によって耐用年数や減価償却方法も変わるため、まずは専門家へのご相談をお勧めいたします。



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※上記記事は令和6年5月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。









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