top of page
節税・補助金に強い足立区の
北千住税理士事務所
営業時間 09:00 - 18:00 (定休日 土日祝)
電話番号 03-6675-5439
お問い合わせ
全ての記事
個人事業主
法人
会社員
検索
生き物も減価償却が必要!?事業用の生物・動物の取り扱いを足立区の税理士が解説!
事業で生き物(動物)を扱う場合、減価償却が必要なことをご存じでしょうか?生き物も長期間にわたって使用される資産として扱われるため、通常の設備や機械と同様に減価償却の対象となります。生き物の減価償却についての基本概念、計算方法、税法上の扱いなどを解説していきます!
法人
2024年5月17日
bottom of page