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危険!プライベートの支出を経費に入れて申告しても大丈夫?後で痛い目に会います...足立区の税理士が危険性を解説!

プライベートの支出を経費に入れて申告したけど何も言われなかったし大丈夫じゃん...

と思っているあなた、危険です。

大前提として、プライベートの支出を経費に入れることはNGです。

その瞬間は平気でも、後で痛い目に合うかもしれません...

何でもかんでも経費に入れてしまう危険性を税理士が解説します!


1 . プライベートの支出を経費に入れるのはNG

プライベートの支出を経費に入れるのはNG

当たり前ですがプライベートの支出を経費に入れることは認められていません。

事業と関係のない支出と分かっていながら経費に入れていたら「脱税」になります。

解釈の違いで"経費だと思っていた"というケースであればまだ仕方ないですが、明らかなプライベートな支出は問答無用で認められません。

少しでも税金を減らすために、何でもかんでも経費に入れてしまう方がいますが、後々痛い目に合うかもしれません。

「言われたら修正すればいいやっ」という人もいますが、金額によってはかなり痛手になる可能性も...

その危険性について解説していきます。


2 . 内容にかかわらず申告書は提出できる

内容にかかわらず申告書は提出できる

「無事に申告書の提出が完了したし、しばらく経っても何も言われないから平気だろう」と思っていると間違いです。

申告書は形式さえ整っていれば、内容にかかわらず提出することが可能です。

提出された申告書だけでは、具体的に何を経費に入れているかまでは分かりません。

そのため、提出した申告書にプライベートの支出が経費に含まれているかまでは、税務署の職員には一切分かりません。

では、どうやって具体的な経費の内容が分かるかというと、『税務調査』が入った時です。

税務調査は何年かに一度やってくると思っていた方が良いでしょう。

税務調査では具体的な経費の内容まで細かくチェックされますので、もしプライベートの支出を経費に入れていたら、ここで確実に指摘されることになります。


3 . どうしてプライベートだと分かるの?

どうしてプライベートの支出だと分かるの?

税務調査で経費の中身を細かくチェックされ、プライベートと疑わしき経費があれば間違いなく指摘されます。

調査官は、事業と関係のなさそうな経費を抽出し、それの事業との関連性の説明を求めてきます。

そこで明確に事業としての経費性を説明できなければ、基本的にはその経費は否認されることになるでしょう。

特に注目される経費としては以下のようなものがあります。


①飲食費

事業と関係のなさそうな飲食費は指摘される可能性が高いです。

一人での飲食費や家族での飲食費などが該当します。

カフェで仕事をした場合のドリンクなどであれば問題ないでしょう。


②コンビニやスーパーでの買い物

自分一人の飲食費や自宅用の食料品や消耗品などは指摘される可能性が高いです。

従業員への差し入れ、社内会議用の食料品、店舗の消耗品などの経費性を説明できれば問題ないでしょう。

一人分のお弁当&お酒だったり野菜などの明らかな自宅用の食料などは否認されるでしょう。


③漫画

漫画はさすがに指摘される可能性が高いです。

ビジネス本や自己啓発本などであれば問題ないでしょう。

漫画は相当の理由がなければ難しいと思っていた方が良いです。

例えば、店舗に置くための漫画や、お客様へのプレゼント(これも説明が難しいですが...)でその実態を証明できればOKです。


④衣服

洋服やスーツも指摘される可能性が高いです。

仕事用だとしても、衣服は基本的に経費としては認められません。

プライベートでも着用する可能性があるものは基本的にNGとなっています。

例えば、私服では着れないような衣装だったり作業着であれば問題ないでしょう。


4 . 経費で認められなかったらどうなる?

税務調査で否認されたら?

税務調査の結果、一部をプライベートの経費として否認される可能性があります。

また、あまりにも量が多い場合は、一つ一つ精査する手間を省くために、話し合いの末に「会議費の〇〇%を否認」といった方法で着地するケースも稀にあります。

いずれにしても、経費を過大に計上していたことになるので、それを修正しなければなりません。


①修正申告が必要

経費を過大に計上し、税額を過少に申告していたことになるので、正しい経費と税額に修正して申告し直す必要があります。

これを『修正申告』と呼びます。

修正申告をする手間に加え、税理士に修正申告を依頼する場合は別途費用がかかるのが通常ですので、無駄な支出に繋がってしまいます。

修正申告と同時に、差額の税金を納める必要があります。


②消費税の修正申告も必要

消費税の計算方法を"本則課税"で申告していた場合、消費税の修正申告も必要になります。

否認された分を経費から除いて消費税を再計算しなければならないので、こちらも意外と面倒です。


③延滞税が発生

修正申告により差額の税金を納めたら終了ではなく、そこに"延滞税"が発生します。

修正申告によって発生した追加の税金は、本来の期限より遅れて納付していることになため、本来の納期限から計算して延滞税が発生します。

納期限から2か月までは約7.3%、2か月を超えた日以降は約14.6%の割合で延滞税が発生します。

例えば、令和3年分の所得税につき、令和6年10月31日に修正申告を行い追加の税額200,000円を納付した場合、延滞税は4,800円になる見込みです。

規模が大きくなればなるほど、この金額は大きくなるので油断はできません。


④過少申告加算税が発生する

"加算税"とは申告内容に不備があったり、申告の期限を過ぎてしまった場合に課される税金です。

納税の不備があった事実に対するペナルティとして、"延滞税"とは別で発生します。

延滞税は納付期限から遅れて納付したペナルティであるという点で加算税とは異なります。

ただし、正当な理由等があるときは不適用となるケースもあります。

修正申告による追加税額の10%が過少申告加算税として課税されます。

ただし、この追加税額が、当初申告税額と50万円のいずれか高い金額を超える場合には、その超過分には15%が課税されます。

例えば、当初申告税額100万円、修正後税額120万円、差引追徴税額20万円の場合、20万円×10%=2万円が過少申告加算税となります。

追加税額が当初申告税額か50万円を超えると税率が上がるため、金額によってはかなり痛手になります。


⑤悪質な場合には重加算税が課されることも...

重加算税は、事実の仮装や隠蔽をしたことが明らかになったときに課される税金です。

言い換えると、「悪質に税金を過少に申告」した場合です。

売上を除外する、架空の経費を計上する、事実を隠す、証明書類を意図的に破棄する、棚卸を調整するなどをすると、重加算税が課される可能性があります。

経理ミスや解釈の違いであれば重加算税が課されることはありませんのご安心ください。

修正申告による追加税額の35%が重加算税として課税されます。(この場合は過少申告加算税はかかりません)

追加税額が20万円だとしたら、そこに7万円が重加算税としてプラスされます。


5 . 将来的な税務調査にも影響があるかも

税務調査の結果、是認(申告内容に問題がなく修正等すべき事項がない場合)や軽微な経理ミス等であれば、しばらくは税務調査が来ない可能性もあります。(会社の規模や業種によります)

ですが、修正箇所が多かったり悪質性があると、目を付けられて定期的に税務調査が来るようになってしまうかもしれません。

税務調査は労力もかかり税理士の立会費用も別途かかるため、極力調査は来ないに越したことはありません。


6 . まとめ

一つ一つの金額は大したことないかもしれませんが、これが何年分も蓄積された時は、かなりの大ダメージを負ってしまいかねません。

特に規模が大きくなればなるほど、数百万円単位で追徴税額が発生することもあり得ます。

税金を抑えたいという気持ちは分かりますが、適正に節税して健全な会社経営を目指しましょう。

節税についてはまずはお近くの税理士にご相談を!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和6年11月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。





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