ゴルフをすると税金がかかることはご存じですか?
意識していないと気づきにくいかもしれませんが、ゴルフ場に行ったときに領収書を見てもらうと「ゴルフ場利用税」の記載があると思います。
なぜ税金がかかるのか?いくら取られるのか?会計上の注意点は?「ゴルフ場利用税」について足立区の税理士が詳しく解説します!
1. ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場利用税とは、地方自治体が徴収する地方税の一つで、ゴルフ場を利用する際に課される税金です。
ゴルフ場の運営が地方公共団体の行政サービスと密接に関係していることから、ゴルフ場の利用者に税金を負担してもらうこととしたものです。
ゴルフ場利用税は都道府県が徴収し、その税収の70%をゴルフ場がある市区町村に交付しています。
私たちが負担したゴルフ場利用税は、その地域の整備などゴルフ場関連の様々な行政サービスに使われています。
2. なぜゴルフ場利用税が必要なのか?
ゴルフ場の運営には地方公共団体の行政サービスが密接に関係しています。
山林等を切り開いて広大なフィールドを確保するほか、周辺道路の整備や地滑り対策など、維持管理のために多大な行政コストがかかっています。
ゴルフ場の開発や維持などに行政との連携が必要不可欠なため、その費用として税金を徴収する必要があるのです。
また、他のスポーツとして比較してゴルフは一般的に高額なスポーツであり、その利用者には十分な担税力があると認められるため、ゴルフ場利用者に一定額の税金を負担してもらっています。
3. 納税義務者は?
ゴルフ場利用税の納税者は、そのゴルフ場の利用者です。
ゴルフ場に対し、通常の利用料金と合わせて利用税も支払う形になります。
そしてそのゴルフ場運営者が、利用者から預かったゴルフ場利用税をまとめて都税事務所等に納付する流れです。
なお、18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方などは納税義務はありません。その際は身分証明書や障害者手帳などの証明書が必要です。
4. 税金の金額は?
1人1日につき400円~1,200円となっていて、ゴルフ場の規模や設備によって金額が違います。
ゴルフ場によって1級から8級までに分類されていて、1級(1,200円)、2級(1,100円)、3級(1,000円)、4級(900円)、5級(800円)、6級(600円)、7級(500円)、8級(400円)となっています。
なお、学校の教育活動として利用した場合は非課税になります。
また、65歳以上70歳未満の方の利用、早朝や夜間など利用時間について制限がある利用で、一定の要件に該当するものについては、利用税が2分の1に軽減されます。
5. 会計上の処理の注意点
利用料金と共に利用税を支払っている場合、その処理には注意が必要です。
利用税はあくまで「税金」のため、通常のゴルフ場利用料金とは区別しなければなりません。
以下に誤った処理と正しい処理の例を記載します。
(例:ゴルフ場に利用料金20,000円を現金で支払った。なおその中に利用税が1,000円含まれている。)
誤: 交際費 20,000円(課税仕入) / 現金 20,000円
正: 交際費 19,000円(課税仕入) / 現金 20,000円
交際費 1,000円(不課税)
利用税は税金のため消費税は不課税となります。
交際費の内の利用税部分の消費税区分を不課税とする必要があるので注意してください。
なお、利用税部分を「租税公課」とする処理もありますが、交際費の判定の金額から漏れてしまう可能性があるため、そのまま「交際費」とするのが望ましいでしょう。
6. まとめ
金額が小さいため意外と見落としがちなゴルフ場利用税ですが、会計上の処理にも十分に注意しなければなりません。
顧問税理士がきちんと理解して会計処理をしているか、今一度確認してみましょう。
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※上記記事は令和6年8月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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