ふるさと納税が住民税から引かれてるか必ずチェックしよう!住民税はちゃんと減っている?足立区の税理士が決定通知書の見方も解説!
- hsatou0
- 2 分前
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ふるさと納税をしたら、実質負担2,000円で返礼品を受け取れることは有名です。
寄附金額-2,000円が翌年の住民税額から引かれる為、実質負担が2,000円になるというものです。
ここでポイントになるのは「翌年に支払うべき住民税額から引かれる」という点です。
先に寄附金を支払い、翌年に住民税額が減るというシステムですが、この住民税が適正に減額されているかチェックしたことはありますか?
多くの人は、寄附金を支払って満足してしまい、翌年の住民税額を確認しないことが多いと思います。
この住民税の確認は絶対に必要です!もしかしたら何らかの手違いでふるさと納税が適正に反映されていないかもしれません...
確認の仕方や注意点等を税理士が解説します!
目次
1 . ふるさと納税は基本的に住民税から控除される

ふるさと納税は、自治体への寄附を通じて税金の控除が受けられる制度です。
寄附金額-2,000円が税金から控除される為、実質負担が2,000円で返礼品を受け取ることができる素晴らしい制度です。
ふるさと納税をした場合、確定申告を要しない「ワンストップ特例」を利用した場合は、住民税からのみ控除が行われます。
所得税の確定申告をした場合でも、一部は所得税の所得控除になりますが、大部分は住民税から控除されることになります。
そして住民税は、前年の所得に対して計算した税額を翌年の6月から支払いがスタートする仕組みです。
つまり、例えば令和6年にふるさと納税をした場合、令和7年6月からスタートする住民税の支払いから控除される為、この住民税の金額を必ずチェックする必要があるのです。
では、どうやって確認すれば良いのでしょうか...?
2 . 住民税決定通知書を確認

ふるさと納税が適正に反映されているかどうかは、「住民税(市民税・県民税)決定通知書」を確認することで分かります。
決定通知書とは、毎年5~6月頃に発行される住民税額の通知書で、住民税の計算根拠やその後1年間で支払うべき住民税の金額が記載されています。
給与所得者(特別徴収)であれば会社を通じて配布され、個人事業主(普通徴収)であれば自治体から直接郵送されます。
この決定通知書にふるさと納税の記載があることで、適正に反映されているということを確認することができます。
特別徴収と普通徴収では決定通知書の記載が少し違いますが、概ね見るべき箇所は同じです。
3 . 決定通知書の"摘要"または"税額控除額"を確認

上記は住民税特別徴収決定通知書のひな形です。
この決定通知書の"摘要"を確認してください。
ふるさと納税が適正に反映されていれば、"寄附金税額控除"などの文言で記載があるはずです。
目安は「寄附金額-2,000円」に近い金額の記載があれば問題ありません。
例えば、30,000円のふるさと納税をした場合、合計で28,000円前後の金額が記載されています。
所得や家族構成等で金額が変動する為、ざっくりとした目安として覚えておけば良いでしょう。
もしくは決定通知書の"税額"の欄に"税額控除額"などの文言で記載があることもあります。
この金額も上記に同じく「寄附金額-2,000円」に近い金額の記載があれば問題ないでしょう。
細かい計算は割愛しますが、ざっくりでも自分のふるさと納税がきちんと反映されているかの確認は非常に重要です。
では、これらの記載が全くなく、ふるさと納税が反映されていない場合はどのような原因が考えられるでしょう...?
4 . ふるさと納税が反映されていない...?

前年にふるさと納税をしたはずなのに、税額が控除されていない...と思ったら、次の原因が考えられます。
せっかくふるさと納税をしたのに、寄附金が無駄になってしまっては非常にもったいないです。
以下の点をチェックしてみましょう。
①ワンストップ特例の申請書を期限内に提出しているか
ワンストップ特例申請は、寄附の翌年1月10日まで(必着)に寄附先の自治体へ申請書を提出する必要があります。
期限に遅れて申請書を提出した、若しくはそもそも申請書を提出していない場合は、そのままではふるさと納税は適用されません。
期限内に未提出の場合は確定申告をすればふるさと納税の適用を受けられますが、これもしていないとなると、ただ無駄に寄附をしただけで終わってしまいます。
期限内に申請書を提出できていない場合は、今からでも確定申告をしましょう。
還付申告は5年間までであれば行うことができます。
②寄附先が5自治体を超えている場合
ふるさと納税をワンストップ特例申請で完結しようとする場合、寄附先は5自治体までという制限があります。
6自治体以上に寄附をする場合は必ず確定申告が必要になり、ワンストップ特例申請書を提出したとしても無効となります。
寄附先の数には注意しましょう。
③確定申告の際にふるさと納税の記載忘れはないか
ワンストップ特例ではなく自身で確定申告を行う場合、"寄付金控除"としてふるさと納税の情報を記載する必要があります。
所得税の確定申告は住民税にも連動する為、これにより住民税にもふるさと納税が適用されるようになります。
確定申告書にふるさと納税の記載漏れがないか今一度確認しましょう。
④ワンストップ特例申請の後に確定申告をしている場合
ワンストップ特例の制度は、本来は確定申告をする必要がない給与所得者を想定しています。
なので、前提として"確定申告が不要"な人の為の制度であるため、何らかの事情により確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度は利用できません。
例えば、ワンストップ特例制度により申請した後、医療費控除を受けるために確定申告をした場合、確定申告によりふるさと納税の情報を記載する必要があります。
確定申告をした時点でワンストップ特例申請は無効扱いとなり、改めて確定申告書に記載をする必要があるのです。
確定申告をしている年は注意しましょう。
⑤自治体の手続きミス
自治体側でふるさと納税の入力間違いがあったり、住所変更等で紐づけがうまくいっていないときに、自治体側で入力漏れがあったりする可能性もあります。
現に、ふるさと納税の制度が開始されて間もないときは、このような自治体側のミスは頻発していました。
自分ではきちんと手続きをしたはずなのに反映されていない...、そんなときはまずは自治体に直接問い合わせてみましょう。
5 . まとめ
ふるさと納税は、税額控除が適正に行われているかのチェックまでがセットの制度です。
寄附しただけで満足していたら、自分の知らないところで損をしている可能性もあります。
自治体側でミスをすることだってあり得ます。
確認すること自体は容易なので、住民税決定通知書には必ず目を通しておくクセをつけることをオススメします。
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
※上記記事は令和7年6月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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