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決算直前でも可能なおすすめの節税方法6選!まだ間に合います!決算が近くても有効的な節税方法を足立区の税理士が紹介!

節税は資金繰りの改善にも貢献し、最大限のキャッシュを手元に残しておいたり新たな事業投資のための手段でもあります。

誤った節税方法をしてしまうと、意味がないどころか、逆に損をしてしまう可能性すらあります。

今回は、よく耳にすることが多いオーソドックスな節税方法を6つ紹介します。

決算直前でも間に合う可能性がありますので、諦めずに検討してみましょう。

大前提として、無駄遣いは意味がないので、そうならないように慎重な検討も必要です。


1 . 倒産防止共済の前納

倒産防止共済

別名「経営セーフティ共済」とも呼ばれたりします。

中小企業が連鎖倒産のリスクに備えるための公的な共済制度で、加入者が共済金を積み立てることで、取引先等の倒産時に資金繰りを支える役割があります。

また、税制上の優遇として掛金が全額損金算入となるため、節税の効果も高いことで知られています。(月額20万円まで、掛金総額800万円が上限)

倒産防止共済は、1年間分の掛金を前払い(前納)することができ、その全額が損金に算入できるため、決算直前でも節税が可能です。

ただし、以下の注意点があります。


①決算前に未加入の場合

加入の手続きと同時に、初回の掛金の金額と納付方法を決めることができます。

ここで注意なので、初回は必ず「振り込み」を選択することです。

手続きの都合上、口座振替にしてしまうと決算後の引き落としになる可能性があるため、決算前での節税効果は得られません。

初回を振り込みで向こう1年間分の掛金を前納することにより、最大で240万円(月額20万円×12か月)を一気に損金算入することができます。

なお、申込みは金融機関の窓口で行うことができますが、申込み書類等に不備がなければ、即日に手続きが完了します。


②既に加入済みの場合

既に加入している場合は、毎月(または年1回)口座振替により掛金を納付している状態です。

加入の初回と違い振り込みができないため、口座振替による前納の手続きを行う必要があります。

前納の手続きは「毎月5日まで」となるので、決算月に前納で口座振替をしたいとなると、その月の5日までに手続き書類が中小機構に到着している必要があります。

例えば、3月決算の場合は、前納するなら3月5日までに手続き書類が到着していることが必須になります。


倒産防止共済についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓





2 . 小規模企業共済の前納

小規模企業共済

小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員、個人事業主などが将来の退職金や事業の安定を図るために積み立てを行う、公的な退職金制度です。経営者の退職金制度ともいわれます。

また、税制上の優遇として掛金が全額所得控除の対象となるため、節税の効果も高いことで知られています。(月額7万円まで)

小規模企業共済は、1年間分の掛金を前払い(前納)することができ、その全額が所得控除の対象となるため、決算直前でも節税が可能です。

ただし、以下の注意点があります。


①決算前に未加入の場合

加入の手続きと同時に、初回の掛金の金額と納付方法を決めることができます。

ここで注意なので、初回は必ず「振り込み」を選択することです。

手続きの都合上、口座振替にしてしまうと決算後の引き落としになる可能性があるため、決算前での節税効果は得られません。

初回を振り込みで向こう1年間分の掛金を前納することにより、最大で84万円(月額7万円×12か月)を一気に所得控除の対象とすることができます。

なお、申込みは金融機関や商工会等で行うことができますが、申込み書類等に不備がなければ、即日に手続きが完了します。

(オンライン手続きは日数を要するので注意!)


②既に加入済みの場合

既に加入している場合は、毎月(または年1回)口座振替により掛金を納付している状態です。

加入の初回と違い振り込みができないため、口座振替による前納の手続きを行う必要があります。

前納の手続きは「前月20日まで」となるので、前納で口座振替をしたいとなると、11月20日までに「一括納付申請書」が中小機構に到着している必要があります。


小規模企業共済についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓





3 . 従業員への決算賞与

従業員への決算賞与

利益が多く出た場合、従業員への還元として「決算賞与」を支給することが可能です。

決算期の業績に応じて支給され、従業員に利益を還元するという意味合いでもあり"臨時的"な賞与という位置づけになります。

通常(夏や冬)の賞与と違い、業績によって金額を変動することができるため、節税対策としても活用されることも多いです。

また、賞与は通常、その支払いをした日の事業年度の損金になりますが、決算賞与は一定の要件を満たしていれば、未払計上(決算で損金計上)して決算翌月に支払いすることも可能になります。

 

①未払計上できる3つの要件

決算賞与を決算で損金計上しつつ、その支払いは翌月にする場合、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

☆支給額を同時期に支給される全ての従業員に各人別に通知していること

☆事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること

☆通知をした事業年度において損金経理をしていること


②役員への賞与はNG

役員への決算賞与は、事前に決められた届出書を税務署に提出していなければなりません。

未提出の場合や、届出の金額や日付が実際の支給と少しでもズレていると損金算入が認められないので、役員への決算賞与の支給は現実的には難しいです。

また、役員でない親族への決算賞与も役員とみなされてしまうケースがあるので注意しましょう。


決算賞与や役員賞与についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓





4 . 30万円未満の資産の購入

30万円未満資産

10万円以上の備品等を購入した際は、通常は固定資産として計上し減価償却をしていく必要がありますが、30万円未満であれば全額を経費で計上できる方法があります。

青色申告をしている中小企業者かつ30万円未満の資産であれば、年間合計300万円までは「少額減価償却資産」としてその全額を経費として処理することが可能です。

耐用年数に関係なく全額をすぐに経費化することができるため、節税効果が高いです。

30万円の判定は、その資産が独立して稼働するかどうかが基準となるので、一式揃わなければ稼働できないような機械等は、一式の金額で判定することになります。

逆に、一つ一つが独立して稼働できるものであれば、その一点ごとの金額で判定できます。


固定資産の処理方法についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓





5 . 修繕費

修繕費

高額な修繕費であっても、決算までに修繕が完了・納品されていれば、その全額を経費に計上することが可能です。

通常の維持管理原状回復の為の支出等は、修繕費に該当し、その事業年度において全額を損金とすることができます。

そのため、タイミングによっては高い節税効果を得られます。

ただし、修繕費として経費計上するためには、事業年度内に納品まで完了している必要があります。

事業年度内に支払いを済ませていたとしても、決算を過ぎてからの納品だと、翌期の経費に計上することになってしまいます。

また、そもそも修繕費に該当せず"資本的支出"となるケースもあるため、処理方法には注意しましょう。


修繕費と資本的支出についてはこちらの記事で詳しく解説しています↓





6 . ホームページの作成や改修

ホームページ作成費用

ホームページの作成費用や改修費用は、決算までに納品が完了して稼働していれば、全額を経費に計上することが可能です。

ホームページ関連の費用は高額になることも少なくないため、節税効果も期待できます。

ただし、ホームページは、納品されて稼働を始めた時に全額が経費に計上できますので、決算までに納品が間に合わないと経費に計上することができません。

また、一部の複雑な(検索システムや通販サイトなどが含まれたホームページ)作成費用は、経費ではなく無形固定資産となるケースもあるので注意してください。


7 . まとめ

予想外に利益が出てしまった時に、これらの節税対策を活用して決算を乗り切りましょう。

大前提として、無駄使いになっては意味がないので、もともと予定していたものを前倒しにしたり、従業員への還元などを考えて検討することが大切です。

その他の節税方法についても知りたければ、まずはお近くの税理士に相談しましょう!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和6年11月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。





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