金銭を無償で渡したら「贈与税」が発生するのは何となく理解されている方も多いと思います。
それでは、金銭ではなく"物"を無償で渡した場合はどうなるのでしょうか?いわゆるプレゼントというものです。
そもそも贈与税の対象になる"モノ"とは何なのでしょうか?
贈与税の仕組みについて解説します!
1. "物"も贈与税の対象になる
原則的にはプレゼントなどで受け取った"物"も贈与税の対象になります。
金銭ではないため手元に現金はありませんが、それでも贈与税の対象になることに注意が必要です。
例えば、新築祝いで130万円の家具をプレゼントとして貰った場合、この貰った家具130万円は贈与税の対象になります。
これは、金銭ではなくても、実質的には130万円の金銭を贈与していることに変わりはないからです。(130万円を現金で渡してそのあと自分で購入しても結果は同じだから。)
また、この家具は"金銭的価値"を有しているため、実質的には金銭の贈与と同じという考え方もできます。(換金して現金化することもできるため。)
贈与税の計算上、細かい少額のプレゼントであれば気にする必要はありませんが、高額なプレゼントを貰った際は贈与税を意識する必要があります。
2. 贈与税の対象にならないものは?
原則は金銭も物品も全て贈与税の対象になりますが、例外として一部の金銭や物品は贈与税の対象外とすると国税庁が公表しています。
そのうちから特に身近な対象外のものを紹介します。
①法人からの贈与
そもそも贈与税は個人間での贈与にかかる税金です。
法人から贈与された場合は贈与税ではなく「所得税」として課税されます。
所得区分はその贈与の形態により判断しますが、例えば勤務先の会社から贈与を受けた場合は"給与所得"となったります。
②親族からの生活費等の贈与
夫婦や親子、兄弟姉妹などからの生活費や教育費で、通常必要と認められるものは対象外です。
"生活費"とは通常の日常生活に必要な費用の他、治療費や養育費も含みます。
あくまて"通常必要"なものに限られるため、名目が生活費や教育費であっても、それ以外の用途に使用しているものは贈与税の対象になります。(預金などの資産運用もNG)
③選挙運動の費用
公職選挙法の適用を受ける候補者が選挙運動に関し取得した金銭等で、公職選挙法の規定による報告がされたものは対象外となります。
詳しくは割愛しますが、これには色々な意見が出そうですね...。
④香典、祝物、見舞い等
個人から受ける香典、年末年始の贈答、祝物、見舞い金等で、社会通念上相当と認められるものは対象外となります。
お年玉や誕生日プレゼントも対象外となりますが、注意すべき点は"社会通念上相当と認められるもの"です。
常識的に考えて高額である場合は贈与税の対象になる可能性があります。
詳しくは後述します。
⑤被相続人からの贈与
相続により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から"贈与"により取得した財産については対象外になります。
これは贈与税ではなく、"相続税"の対象してカウントされるためです。
3. 誕生日プレゼントは贈与税の対象外?
誕生日プレゼントにも贈与税をかけるなんてふざけるな...!という声が上がってきそうですが、一応、誕生日プレゼントや年末年始の贈答などの祝物は贈与税の対象外となっています。
ただし、贈与税が対象外になる前提として、"社会通念上相当と認められるもの"という前提があるため、常識的に考えてあまりに高額なプレゼントは贈与税の対象となる可能性があります。
友人等から数千円~数万円程度のプレゼントを貰った場合は、社会通念上相当と認められるでしょうし、そもそも贈与税が発生しない金額の範囲内(基礎控除の範囲内)であることがほとんどです。
ですが、数十万円のプレゼントをいくつも貰っていたり、ましてや数百万円の場合は社会通念上相当とは認められにくいでしょう。
その人の職種、役職、立場、年収等で個別に判断する必要はありますが、一般的な常識と照らし合わせるのが良いでしょう。
4. プレゼントに対する贈与税の計算方法は?
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産(金銭やプレゼント等)の合計金額を算出します。
その合計額から"基礎控除"の110万円を差し引きます。
≪贈与税の計算式≫
(1年間の贈与された財産の合計額 - 基礎控除110万円)× 贈与税率 - 控除額 = 贈与税額
このため、年間の贈与された金額が110万円以下であれば贈与税が発生しないことになるのです。最後に速早表の"控除額"を差し引いて贈与税額を算出します。
①兄弟、夫婦、未成年の子、他人が800万円の贈与を受けた場合
この場合は"一般税率"が適用されます。
(800万円-110万円)× 40% - 125万円 = 151万円
151万円が贈与を受けた本人の贈与税の金額になります。
②成人している子や孫が800万円の贈与を受けた場合
この場合は"特例税率"が適用されます。
(800万円-110万円)× 30% - 90万円 = 117万円
117万円が贈与を受けた本人の贈与税の金額になります。
子や孫が成人している必要はありますが、直系尊属からの贈与は少し税率が優遇されています。
③配偶者と親から合計800万円の贈与を受けた場合
この場合は①と②がどちらも当てはまるため、"一般税率"と"特例税率"の両方を使用して計算をする必要があります。
計算が少し複雑なので説明は割愛しますが、詳しい計算方法は国税庁のホームページをご覧ください。
5. 複数人からプレゼントを貰った場合はどうなる?
よくある勘違いで、「1人から貰う金額が110万円以下であれば贈与税がかからない」という勘違いがあります。
この理屈だと、10人からそれぞれ100万円貰っても贈与税がかからないという話になってしまいます。
そんな甘くはなく、贈与税の計算をする際に、本人が年間の贈与された合計額から基礎控除の110万円を使えるというだけの話です。
複数人から金銭やプレゼントを受け取った場合は、その合計額が年間で110万円を超えていたら贈与税が発生するので注意してください。
例えば、新築祝いで友人Aから140万円のソファー、友人Bから50万円の冷蔵庫を貰った場合、友人Aからの140万円だけでなく、140万円+50万円=190万円で贈与税の計算をしないといけません。
(190万円 - 110万円)× 10% - 0円 = 8万円
この場合は8万円が贈与税の金額になります。
6. まとめ
1人から高額なプレゼントをされた時はもちろん、複数人から高額なプレゼントをされて年間110万円を超えるようなときは贈与税に注意する必要があります。
自主的に申告をしないといけないため疎かになりがちですが、特に有名人や著名人間でのプレゼント等はメディアでも話題にもなりやすいため、きちんと理解して備えておく必要があります。
少しでも不安に感じる方は、まずはお近くの税理士にご相談ください!
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※上記記事は令和6年10月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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