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どこまでが修繕費でOK?資本的支出とは?よくあるケースを足立区の税理士が解説!
固定資産を修理したり改良したり内装に手を加えたりした時、それは「修繕費」なのか「資本的支出」なのか、判断に迷うケースも多いと思います。これらの費用は高額になることも多い上に、処理方法により課税所得の金額が異なるため、この判定は非常に重要になります。
個人事業主
2024年11月8日
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