top of page
節税・補助金に強い足立区の
北千住税理士事務所
営業時間 09:00 - 18:00 (定休日 土日祝)
電話番号 03-6675-5439
お問い合わせ
全ての記事
個人事業主
法人
会社員
検索
中小法人を解散・清算する際のみなし配当の税務ポイントを足立区の税理士が解説
中小法人を解散・清算する際、清算金のうち出資額を超える部分は配当所得として課税されることをしっかり理解しておきましょう。その配当所得は、総合課税として申告し、他の所得と合算して税金が計算されます。解散前にしっかりと税金の計算を行い、税理士と相談しながら進めることが最も重要です。そして、「配当をこまめに出す」、「役員報酬を高めに設定する」、「役員退職金を支給する」ことも税率を下げる一つの方法として有効です。「会社をたたむ=税金がかかる」というのは当然のことですが、配当所得がどのように課税されるのかについて事前に知っておくことで、後から慌てずに済みます。 また、相続税の特例を適用可能な場合は、分離課税(税率固定、約20%)を選択することも可能になります(特例の為、条件に沿った株式や資金移動が必要です)。税理士に相談して、最も有利な税務処理を進めましょう!
法人
6月6日
bottom of page