今日はいつもブログとは少し違った感じのテーマで記載します。経営者の方は営んでいる業種・事業規模・目標はそれぞれ異なっておりますが共通して受ける質問も数多くございます。ほかの経営者がどのような点で悩んでいるのか?、どのような解決方法があるのか?とういう視点で読んでいただけると幸いです。今回は税務編で書いていきます。
①どこまで経費で落とせますか!?
こちらの質問は非常に多く受けます。お客様によって運営している事業は異なるため端的に回答するのは難しいですが大雑把に言うと事業に関連する支出であれば経費とすることが可能です。例えば従業員の慰労目的で飲みに行った場合、交際費として処理することが可能です。(注意いただきたいのはあくまでも従業員の慰労目的です。)また、自販機で購入したジュース等もよく聞かれます。こちらは領収書等が出ないため経費化できるのか?とよく疑問に思われる方が多いです。しかし、差し入れ等のために購入することはよくあり、差し入れであれば事業関連性もあるため経費計上は可能です。ただし、出金伝票やメモ等で購入の記録は必ず残してください。
②よい節税方法はありませんか?
過去の記事でも記載しましたが節税方法はいくつかございます。例えば倒産防止共済の活用・役員報酬の検討・社宅の導入・中古車両の購入…などがあげられます。詳細は以下の過去記事にてご確認ください。
③資金繰りが厳しく一括に税金を納税できないのですが…
一時に税金を納税することにより事業の継続が困難等の恐れがある場合は分割での納税計画を作成することも可能でございます。
お手続きとしましては以下の換価の猶予の申請書税務署に提出することとなります。提出する際は事前に税理士に相談又は税務署へ相談をお勧めします。
※地方税につきましては別途提出が必要となります。
【換価の猶予の申請手続き】
④税務調査はいつごろきますか?
税務調査がいつ頃来るのか予見することはできませんが基本的に調査は定期的な調査と何かしらの不正が疑われる場合に入るケースが多いです。定期的な調査は何年おきにとは決まっておらず10年以上も入っていない会社もあれば3年おきに入るケースもございます。不正があるケースは、税務署の有している資料と整合性がつかなかったりそもそも無申告であったりというケースが多いです。また、税務調査の入りやすい時期としては税務署の人事異動が終わった7月~12月といわれております。
⑤領収書はどれくらい保存すればよいですか?
税務上法人の場合原則7年間の保存が必要となります。ただし、損失等が生じている場合は最長10年間の保存が必要となります。
長すぎますし保存場所の確保が大変ですよね…
紙媒体のものをデータで保存できるスキャナ保存制度がございますが現状要件が厳しく使い勝手が非常に悪いです。ただし、近年要件緩和が進んでいるため今後の改正に期待です。
今回の税務編では、経営者の方々からの多くの疑問点について触れてまいりました。税務に関する問題は複雑であり、時には経営の安定性を左右することもあります。しかし、正しい知識と適切なアドバイスを得ることで、それらの問題は克服できるものです。何か疑問や不安がございましたら、専門家との相談をおすすめします。そして、このような情報共有を通じて、皆様の経営がより円滑に、そして成功へと繋がることを心より願っております。次回も役立つ情報をお届けする予定ですので、お楽しみに!
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact
※上記記事は令和5年10月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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