皆さんご存じの通り、インボイス制度が導入されるまでもう1か月を切っております。多くのビジネスオーナーや経理担当者がその準備に頭を悩ませているかもしれませんが、中小企業の場合、制度の理解をしてしまえば対応が非常に難しいというものではございません。本記事で、インボイス制度の基本からメリット、そしてスムーズな導入方法までをわかりやすく解説します。1ヶ月後のスタートに向けて、安心して準備を進めましょう。
1、インボイス制度とは
まず、インボイスとは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものであり、本制度はそれを伝えるための請求書や領収書等の記載事項・保存方法等を定めた制度となります。導入は令和5年10月1日~であるため開始まで1か月を切っております。
インボイス制度は消費税法上の制度であるため消費税の仕組みから制度説明をさせていただきます。
①消費税の納税義務
事業を行っている場合、消費税の納税をしなければならない場合と納税を免除される場合がございます。この2つのケースをどのように判断するのかというと、基本的には2年前の売上(正確には課税売上となります。)が1,000万円超となる場合です。
※その他に判定方法がございますので判断の際は専門家にご相談ください。
例えば個人事業主で令和3年~事業を行っており、令和3年中の売上が1,000万円超である場合、令和5年分~消費税を納める義務が生じます。
②消費税の計算方法
簡潔にお伝えすると
売上に係っている消費税-経費に係っている消費税=年間の消費税
となります。
以下例示します。
売上1,100万円(うち消費税100万円)
経費660万円(うち消費税60万円)
消費税額 100万円ー60万円=40万円
結果として40万円が年間で納める消費税となります。
③インボイス制度でどこが変わるのか?
令和5年10月~導入されるインボイス制度により大きく今までと変わる部分は経費の支払先がインボイス登録していない場合(厳密にはインボイスの発行をしない場合)、消費税の計算上、支払金額に含まれている消費税を控除できなくなるという点です。
上記②の例を用いれば以下の通りとなります。
売上1,100万円(うち消費税100万円)
経費660万円(うち消費税60万円)
【経費の支払先のうち220万円(消費税20万円)】がインボイス未登録。
消費税額 100万円ー(60万円-20万円)=60万円
結果として経費の支払先がインボイス未登録だと年間の消費税は増加するという結果となっております。
※上記控除金額については経過措置があり例示のようにインボイス未登録の事業者へのお支払いの全額がいきなり控除不可とはならず、令和8年9月30日までは80%まで控除ができ、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは50%まで控除が可能となります。
④2割特例
今まで消費税が免税であり、インボイスの導入により消費税の納税が発生する方については特例が設けられております。
消費税の計算時に③の計算方法ではなく、売上に係る消費税の2割の金額でも良いというものです。
③を例とすると以下の通りとなります。
売上1,100万円(うち消費税100万円)
消費税額 100万円ー100万円×80%=20万円
そのため、例示の場合は本来の計算方法で60万円となるよりも、2割特例により20万円を選択する方が納税金額は少なくなる結果となります。
2、インボイス制度への対応
①売手の場合
・インボイス登録の判断
初めに検討するのはインボイスに登録するか否かの部分かと思います。今まで消費税を納めていた事業者で今後も状況が変わらないような事業者であれば登録するという判断になるかと思いますが、一番判断に迷うのは消費税が免除されていた事業者かと思います。この場合の説明は少々長くなるので別記事で記載します。
・登録をする場合
管轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号を発行してもらいます。
・登録後の対応
販売先に以下の事項を記載して請求書を提示し対応は完了となります。
(以下の事項を記載した書面がインボイスとなります。)
ⅰ発行事業者の氏名または名称および登録番号
ⅱ取引年月日
ⅲ取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
ⅳ税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
ⅴ税率ごとに区分した消費税額等
ⅵ書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
②買手の場合
・相手から請求書(インボイス)を受領。
・受領したインボイスをもとに仕訳を入力。
※記帳代行の場合、税理士が行うこととなります。
以上、インボイス制度の基本的な概要から計算方法、特例、そして対応策に至るまでを解説してまいりました。新制度の導入による影響は確かにあるものの、適切な知識と対策でそれを最小限に抑えることは十分可能です。1ヶ月後のスタートに向け、本記事の内容を参考にして安心して準備を進めていただければと思います。何か疑問や不明点がありましたら、税理士にご相談いただくことも有用です。
弊社においてインボイスのご相談も対応しております。
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact
※上記記事は令和5年9月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
Comentarios