近年コロナウイルスの影響により調査の件数はコロナ前と比較し非常に少ない状況でした。国税庁の公表している調査の状況によりますと実地調査の件数は以下のように推移しております。
令和元年事務年度(令和元年7月~令和2年6月)
59,683件
令和2年事務年度(令和2年7月~令和3年6月)
23,804件
令和3年事務年度(令和3年7月~令和4年6月)
31,407件
上記でお分かりのようにコロナで大幅に件数が減少している状況です。コロナが落ち着いてきた今、調査件数が増加していくということは大いに考えられます。調査で多額の加算税を受けないためにも期限後でも自主的な申告を推奨いたします。
今回はそのような方々のお力になれるように期限後申告の概要をまとめさせていただきました。
1、そもそも確定申告とは?
簡単にご説明すると1月1日~12月31日までに生じた所得(※)と所得税を計算し、
税務署へ金額を申告する手続きとなります。
この申告した税額をもとに所得税を納付することとなります。
※所得とは売上から経費を差し引いた金額となります。
要するに事業で得た利益となります。
2、期限後申告とは?
原則、所得税の確定申告は、申告対象年の翌年3月15日に提出する必要がございます。
これを1日でも過ぎてしまうと期限後申告となり、期限内に申告した場合に比べてペナル
ティを受けることがございます。
3、期限後申告となった場合の影響は?
①無申告加算税
期限後申告の場合ペナルティとなる税金が加算されその一つが無申告加算税となりま
す。
こちらは、申告により納付すべき金額の原則15~20%が納税金額に上乗せでかかりま
す。ただし、税務署の調査前の申告であれば5%へ軽減されます。
②延滞税
本来の納期限3月15日の翌日から納付日までの日数で計算される利息に相当する税金と
なります。こちらは、以下の国税庁のサイトにて申告書の提出日・税金の納付日・税額
を入れ込むことにより金額を算出することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r04nen.htm
③青色申告特別控除が減額
青色申告で一定の要件を満たす場合、税額の計算の基礎となる所得金額から65万円を控
除できるという制度がございます。しかし、65万円の控除は期限内の申告が要件となっ
ているので期限後申告の場合は10万円の控除となってしまい控除を使用した場合と比較
して税額が大きくなります。
※上記は青色申告を前提としております。
④多くのキャッシュアウトを伴う
お客様より期限後申告のご依頼をいただく場合、単年度の依頼というのは少なく複数年
のご依頼をいただくことが多くあります。
そのような場合、複数年の税金とペナルティ部分の税金が同時に係るため多くのキャッ
シュアウトが発生します。
事業の運営も厳しくなってしまうため期限内の申告を行いましょう!
4、期限後申告を行おうと思うが何からすれば良いの?
今まで申告をしていなかったため期限後申告をしようとしてもまず何から手を付ければ
よいのかわからないかと思います。そのため、やるべき手順を税理士に依頼する場合と
あまり推奨はしませんがご自身でやられる場合とでまとめました。
・ご自身でやられる場合
①資料の収集(通帳・領収書・請求書・カード明細等)
②資料を基に売上・経費の仕訳を入力
③申告書の作成
④税務署への提出・納税
・税理士へご依頼する場合
①税理士へ相談
②資料の収集(通帳・領収書・請求書・カード明細等)
③資料を税理士へ提出
④税理士が申告書の作成と内容のご説明
⑤税務署への提出・納税
5、まとめ
・コロナウイルスが収束しており調査件数が増加する可能性がある。
・期限後申告の場合ペナルティとなる税金が発生する。
・期限内申告と比べて控除が使えない分税金が大きくなる可能性がある。
弊社では期限後申告になった場合においても対応させていただいております。
ぜひ以下のフォームよりご連絡ください。
初回面談は無料となっております。
※上記記事は令和5年8月時点の情報に基づいて記載しております。
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