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法人の税務調査への備え!

税務調査とは、国税局・税務署が納税者が正しく税務申告を行っているのか調査を行うものをいいます。これは単なる形式的な手続きではなく、税法遵守の確保のために必要な手続きとなります。事業を行っている方は耳にしたことがあるかと思いますがこの記事では調査の概要や法人の税務調査の特徴をまとめました。法人を経営している方これから法人を設立しようとしている方は是非ご覧ください。 1、税務調査の流れ 調査は、税務署からの事前通知によって開始されます。企業側は事前通知を受け(税理士と契約している場合基本税理士に事前通知の連絡が来ます。)、税務調査の日程を調整することとなります。(現金商売等の場合は事前通知がない場合もございます。)日程の調整が完了したら調査官は企業を訪問し、帳簿等を確認し、経営者や会計担当者への詳細な質問を行います。このプロセスには一定の流れがあり、通常は初回訪問による企業の概要説明から始まり、あとは帳簿等の資料を確認し調査が進められることとなります。税務調査の期間は、対象となる法人の規模や取引の複雑性、調査の範囲によって大きく異なります。小規模な法人であれば、実地調査は1日で終わる場合もありますが、大企業や複雑な問題が絡む場合は2日以上要することもあります。特に詳細な検証が必要な場合や、多年度にわたる申告内容の検証が行われる場合は、さらに時間がかかる可能性があります。 調査は以下のステップで進行します: ①事前通知 - 税務署等から調査の連絡が来ます。 ②実地調査当日 - 調査の初日には調査官が来て事業の概要や帳簿等の確認をします。帳簿等を基に調査官が検証作業を行い、疑問点について企業側に質問します。 ③追加調査 - 必要に応じて、さらなる情報や資料が求められます。 ④最終面談 - 調査の終了に向けて、調査官からの所見や指摘事項がまとめられ、企業側に伝えられます。 ⑤修正申告および更正の通知(問題がなければ是認) - 誤りがあった場合、修正申告を行うよう指示されることがあります。また、税務署から更正の通知が出されることもあります。


 

2、調査の終結 調査が終了すると、税務署はその結果を正式に法人に通知します。結果に基づいて、税務署から更正の通知や修正申告の指示が出される場合があります。更正の通知には、追加で支払う税金や、場合によっては加算税や延滞税が課されることもあります。これに対して法人は、納得がいかない場合は異議申し立てをすることができます。最終的には、指摘された問題を修正し、必要な税金を支払うことで税務調査はクローズします。


 

3、遡及期間 税務調査の対象となるのは、原則として過去3年間の申告ですが、同様の誤りが過去にもある場合、この期間は5年、さらに重大な違反があると判断されれば、7年間に及ぶこともあります。この遡及期間は企業にとってリスクとなるため、過去の申告に誤りがないか常に注意を払う必要があります。


 

4、準備するもの 税務調査に際しては、一般的には次のような書類が必要になります(3~5年分につきましてはすぐ提示できるようにしましょう。): - 申告書類:過去の申告書

-帳簿:総勘定元帳、現金出納帳等 - 支出証明書類:領収書や契約書など、実際に発生した経費の証明。 - 根拠資料:税務計算の基礎となる詳細な資料や計算書。


 

5、事前の対策 税務調査に備えるためには、以下のような対策が考えられます: ①過去の申告を再検証し、誤りがないかどうかを確認。 ②論点になり得る項目を特定し、その妥当性を確認。 ③必要に応じて、税理士によるチェックを受け、アドバイスを得る。


 


6、法人の税務調査の特徴

法人税の税務調査でよく確認される法人特有の取り扱いにつきましてまとめさせていただきました。

税務調査における重点的なチェックポイントの例: ①交際費: 交際費の支出はビジネスの宣伝、接待、顧客との関係構築に関連するものですが、私的な支出や過度な額が含まれていないかが検証されます。調査官は、実際のビジネス活動に対応しているかどうかを確認します。また、中小企業の場合損金(経費)に算入できる金額が800万円と定められているため800万円ぎりぎりの場合は他の科目に交際費として処理すべきものがないか確認されることがございます。 ②役員報酬: 役員に支払われる報酬の変更のタイミングや金額について精査されます。基本的に役員報酬の変更は期首から3か月以内となります。また、不自然に高額な役員報酬は否認されるケースもございます。 ③貸付金: 会社が役員や従業員、関連会社に対して行う貸付金は、その条件が市場の原則に従っているかを検証します。無利息や低利の貸付は、隠された給与や利益配分と解釈されるリスクがあります。また、長期間返済されていない役員への貸し付けは役員への賞与として取り扱われ損金(経費)に算入されない場合がございます。 ④社宅や車両の提供: 社宅や社用車などの提供は、その価値が適正に評価され、適切に税務処理されているかが調査されます。特に、役員に対するものは細かくチェックされる傾向があります。相当の地代を徴収しているのか、車両の使用料の妥当性等を見られる場合が多いです。


 

7、加算税と延滞税 税務調査の結果、申告漏れや不正が発覚した場合、加算税が課されることがあります。これは、故意または過失による税金の不足分に対して、ペナルティとして加算されるものです。

①無申告加算税

無申告の場合ペナルティとなる税金が加算されその一つが無申告加算税となります。こちらは、申告により納付すべき金額の原則15~20%が納税金額に上乗せでかかります。ただし、税務署の調査前の申告であれば5%へ軽減されます。


②延滞税

本来の納期限翌日から納付日までの日数で計算される利息に相当する税金となります。こちらは、以下の国税庁のサイトにて申告書の提出日・税金の納付日・税額

を入れ込むことにより金額を算出することが可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r04nen.htm


③過少申告加算税

申告された金額が本来の税額よりも過少である場合その増差分に課される税金です。こちらは、増差金額の原則10~15%が納税金額に上乗せでかかります。


④重加算税

こちらは最も重いペナルティとなり仮想隠ぺいがあった場合に課されるものとなります。こちらは、原則35~40%が納税金額に上乗せでかかります。


 

8、税理士に依頼するメリット 税理士に依頼する最大のメリットは、専門家による的確なアドバイスとサポートです。税理士は、税務調査における細かなルールや実務に精通しており、企業側の最良の利益を代表して税務署と交渉することができます。また、適正な申告のアドバイスや税務計画の策定を通じて、将来の調査リスクを最小限に抑えることができます。


 

9、終わりに 税務調査は、税務署からの事前通知によって開始されるプロセスであり、企業や個人がこれまでに行った税の申告内容が法令に従っているかどうかを検証します。通常、実地調査には税務署の職員が直接関与し、特に法人税、所得税、消費税などの主要な税目が詳細に検討されます。税務調査員は書類の照会から始め、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。 調査対象となるのは通常、過去3年間の申告に関するデータですが、重大な違反が疑われる場合はさらに遡ることもあります。この期間の財務報告や申告書、関連する取引の文書など、税務署が要求する可能性のあるあらゆる記録を、企業は整理し保管しておく必要があります。 もし調査で不備や誤りが発見された場合、修正申告を行い、場合によっては追加の税金やペナルティが課されることになります。企業や個人は、調査に協力し、適切に対応することで、税務署との関係を良好に保ち、問題を適切に解決することが求められます。調査は不安なものですが、適切な準備と誠実な対応が、スムーズな結果につながります。


ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。

https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact


※上記記事は令和5年11月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。







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