前回の記事では、法人税の節税方法として役員報酬の検討、中古車の購入、そして倒産防止共済について詳しく解説しました。
それぞれの手法には独自のメリットとデメリットがあり、事業の状況や規模に応じて選ぶべき方法が異なります。今回は、その続きとして社宅の活用、短期前払費用の活用、そして旅費交通費規定に焦点を当てます。これらの手法も、正確に活用することで効果的な節税が可能です。経営者や財務担当者、そしてこれから起業を考えている方々にも有益な情報となるでしょう。
4、社宅の検討
①どのような節税効果があるの?
社宅の家賃は経費計上することが可能であるため、それに伴って法人税が減少します。また、賃料相当額を徴収している場合は、給与としての課税は行われないこととなり、所得税の減少効果が見込めます。
②注意点は?
社宅の導入に伴って特に注意しなければならないのは以下の点です。
・法人での賃貸契約をまかなければならない。
・賃料相当額の設定
まず、法人での賃貸契約ですが契約には審査がございますので、設立間もない会社等は契約できない可能性がございます。また、物件のオーナーが拒否する場合がございますのでその点は注意が必要です。
賃料相当額の設定は小規模な社宅の家賃の金額は以下のように定められております。
※社宅の規模等によって計算方法は異なります。
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
簡易的な方法として家賃の50%とする場合もございますが下記で計算したほうが家賃金額が下がることが多いです。
5、短期前払費用の活用
①どのような効果があるの?
1事業年度しか節税効果はございませんが、以下の要件を満たすような支払については支払った事業年度に経費に算入できるというものです。
・等量・等質のサービスであること(対価が変動しないこと)
・1年以内に提供されること
・継続的に短期前払費用の特例を使用すること
・契約に基づくこと
・重要性の原則の範囲内であること
・収益と対応させる必要がないこと
上記要件を満たした場合、経費に算入することができます。
②どのようなものが対象になるの?
実務上よく使用されるものを列挙すると家賃・火災保険料・リース料等があげられます。特に家賃ですと金額が大きくなることが多いので上記要件の重要性の原則を満たしているかどうかを精査したうえでご検討ください。また、こちらの制度は節税効果はあるもののキャッシュアウトが先行して発生するため十分ご注意ください。
6、出張旅費規定
出張旅費規程を定めている会社は中小企業ではそう多くありませんが整備することによって節税の恩恵を受けられることがございます。
①出張旅費規定とは?
出張旅費規定は社内の役員・従業員を対象にして出張の経費を補助するため日当を支給する制度となります。あくまでも全社員・役員が対象のものとなりますが役職によって差をつけることは可能です。
②どのような節税効果があるのか?
出張旅費規定が定められ、適正な金額である場合日当は所得税が非課税となる取り扱いであるため給与で支給した場合と比較して所得税の減少効果がございます。
また、海外は対象外となりますが消費税の仕入税額控除の対象となるため消費税も控除することが可能となります。
③注意すべき点は?
・制度の整備
一番重要なのは出張旅費規程の整備です。
出張の定義・金額・申請フロー等を決める必要がございます。
一般的には社会保険労務士と作成することが多いためご検討の際はご相談ください。
・金額の設定
日当は無制限に出せるというものではなく通常必要と認められる範囲内の支給となります。
7、まとめ
このように、社宅の活用、短期前払費用、出張旅費規定など、節税のために検討すべきオプションは多くあります。それぞれの手法には独自のメリットとデメリット、注意点がありますので、事業の特性や規模に応じて適切な選択を行う必要があります。経営者や財務担当者、そしてこれから起業を考えている方々にとって、これらの節税手法は業績向上に貢献する可能性が高いため、しっかりと検討し、専門家とも相談することをお勧めします。
弊社でも上記ご相談が可能でございますのでご検討の方は以下のフォームよりお問い合わせください。
https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact
※上記記事は令和5年9月時点の情報に基づいて記載しております。
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