投資用不動産を保有している方必見!確定申告で注意すべきポイントを足立区の税理士が解説!
- hsatou0
- 10月31日
- 読了時間: 4分
投資用不動産を保有されている皆様にとって、毎年避けられない確定申告は、節税のチャンスであると同時に、誤りやすい落とし穴も潜んでいます。
この記事では、足立区で多くの不動産オーナー様のサポートをしている税理士として、特に注意していただきたい3つのポイントを解説します。
目次
⒈経費計上の「モレ」と「誤り」を防ぐ!
⒉「青色申告」の活用と「事業的規模」の判断
⒊申告漏れ・間違いへのペナルティに要注意!⚠️
⒋まとめ
⒈経費計上の「モレ」と「誤り」を防ぐ!

不動産所得は、「家賃収入など」から「必要経費」を引いた額で計算されます。
この必要経費を漏れなく、かつ正確に計上することが節税の基本です。
🔑 特に注意すべき経費項目
経費項目 | 注意点 |
減価償却費 | 建物の部分のみ計上できます。土地は対象外です。また、エアコンなどの付帯設備は、建物本体と分けて計算し、耐用年数に注意が必要です。 |
借入金利子 | 元金返済部分は経費になりません。利子部分のみが経費です。また、土地取得のための借入金利子は、赤字(不動産所得の損失)が出た場合、給与所得などとの損益通算の対象外となる点に注意が必要です。 |
損害保険料 | 複数年分を一括で支払っている場合は、支払った年に全額ではなく、保険期間に応じて按分した額をその年の経費とします。 |
修繕費 | 原状回復費用などが該当しますが、20万円以上の高額な支出は「資本的支出」とみなされ、一括で経費にできず、減価償却となる可能性があるため、判断に迷ったら専門家へご相談ください。 |
📄 証拠書類の保管も徹底
すべての経費について、領収書、契約書、通帳の写しなど、その支出を証明できる書類の保存が必須です。
税務調査が入った際、証明できない支出は、経費として認められません。
⒉「青色申告」の活用と「事業的規模」の判断

高い節税効果を狙うなら、青色申告を選択することをお勧めします。
青色申告の主なメリット
青色申告特別控除(最大65万円など)の適用。
青色事業専従者給与(家族への給与を経費にできる)。
純損失の繰越控除(赤字を翌年以降に繰り越せる)。
🏢 事業的規模の要件
青色申告で大きな特典を受けるためには、原則として不動産の貸付けが「事業的規模」である必要があります。一般的に以下のどちらかを満たすと判断されます。
アパート・マンションの場合: 10室以上
戸建ての場合: 5棟以上
この「5棟10室基準」に満たない場合でも、一定の要件を満たせば青色申告は可能ですが、特別控除額が少なくなる場合があります。
青色申告の活用(節税メリット大)
項目 | 白色申告 | 青色申告(55万円控除) | 青色申告(65万円控除) |
特別控除額 | なし | 最大55万円 | 最大65万円(e-Tax要件等あり) |
帳簿 | 簡易なもの | 複式簿記 | 複式簿記 |
損失の繰越 | なし | 3年間繰越可能 | 3年間繰越可能 |
注意点: 青色申告を行うには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
初年度に間に合わないと、その年は白色申告になります。
⒊申告漏れ・間違いへのペナルティに要注意!⚠️

給与所得者(サラリーマン)の方で、不動産所得を含めた給与以外の所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が義務となります。
確定申告の期限:例年2月16日から3月15日まで
期限を過ぎて申告・納税をしたり、申告内容に誤りがあったりした場合は、無申告加算税、過少申告加算税、延滞税などの重いペナルティが課される可能性があります。
特に、意図的な所得隠しと判断された場合は重加算税となり、税率が非常に高くなります。
正確な申告のためにも、日々の帳簿付けと証拠書類の整理を、丁寧に行っていきましょう。
その他の注意点
私的な費用の計上禁止: 個人の所得税・住民税、私用のスーツ代、個人的な飲食費などは 経費にできません。事業用と私用を兼用する費用(通信費、自家用車のガソリン代など)は、合理的な基準で按分する必要があります。
⒋まとめ
不動産所得の確定申告は、減価償却や経費の按分など、専門的な判断が必要な場面が多く、計算が複雑になりがちです。
「申告に不安がある」、「もっと節税したい」とお考えの不動産オーナー様は、お早めに税理士に相談することをお勧めします。
専門家によるサポートを受けることで、正確な申告と最大限の節税対策が両立できます。
複雑な税務手続きを正確かつ迅速に行い、お客様が最大限の節税メリットを受けられるようサポート致します。
確定申告の期限は、毎年3月15日です。
余裕をもってご準備ください。
ご相談の方は、以下よりお問い合わせください。
初回は、相談無料となります。
※上記記事は、令和7年10月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は、一般的な内容を記載しているため、判断の際は、専門家へのご相談を
お願い致します。



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