先日年末調整の大まかな進め方の記事を記載しましたが今度はより具体的な年末調整資料の記載方法について記事を書きたいと思います。年末調整は、サラリーマンやパート・アルバイトなどの所得者が所得税を正確に納めるための仕組みです。長年勤務している方ならもう慣れているかもしれませんが今一度どのような仕組みなのか、今までの記載方法で間違いないかの確認のためにもぜひご一読ください。
1. 年末調整とは? 年末調整は、1年間の所得と税額を計算し、過不足の税金を調整するものです。給与所得者は、毎月給与から所得税が源泉徴収されますが、その額は暫定的なもの。年末調整で正確な税額が計算されます。その計算結果から年間の徴収金額が本来の税額よりも多くなれば還付となりますし逆に少なければ追加徴収という結果となります。一般的には還付となる場合が多いです。
2. 年末調整の流れ ①所得者からの申告: 給与所得者は、年末調整の申告書に必要事項を記入します。 ②企業の計算: 企業は、申告内容を基に所得税の計算を行います。 ③結果の通知: 企業は、計算結果を所得者に通知します。
※源泉徴収票の交付・年末調整の結果が給与明細に記載されます。
3. 年末調整の各申告書の記載方法 ・扶養控除等申告書の記載方法 ①基本情報の記載: あなたの氏名、住所、生年月日・世帯主等の基本情報を記載。
※左上の税務署等・給与支払者の情報欄は会社側が記載することが多いです。 ②扶養家族の情報: 扶養する家族の氏名、続柄、生年月日、同居・別居の状況などを記入。
※源泉控除対象配偶者は同一生計の配偶者で所得の見積金額が95万円以下の方をいいます。
※16歳未満の扶養親族については一番下の欄に記載が必要となります。
源泉徴収票作成時に必要となりますので必ずご記載ください。お子様の幼稚園等の入園児に提出を求められることが多いです。
③ひとり親・障害者・勤労学生等に該当する場合必要事項を記載
中段に上記に該当する場合チェック等を行う部分がございます。
該当する場合チェックを入れないと控除が反映されない場合がございますのでご注意ください。
・保険料控除等申告書の記載方法 ①基本情報の記載: あなたの氏名、住所、生年月日・世帯主等の基本情報を記載。
※左上の税務署等・給与支払者の情報欄は会社側が記載することが多いです。 ②保険料の情報: 年間で支払った生命保険料、地震保険料、医療保険料等の金額を記入。
生命保険の欄に関しては一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険の種類によって区分が分かれており保険の新・旧区分でも保険料控除の金額が変動しますのでご注意ください。
③社会保険料の情報:年内に国民健康保険・国民年金等をご自身でお支払いしている場合はご記載ください。会社が徴収している場合は記載不要です。
④小規模企業共済等の情報:確定拠出年金・小規模企業共済の掛金のお支払いがある場合はご記載ください。
・基礎控除等申告書の記載方法 ①基本情報の記載: あなたの氏名、住所、生年月日・世帯主等の基本情報を記載。
※左上の税務署等・給与支払者の情報欄は会社側が記載することが多いです。 ②ご自身の年間の見積りの給与収入の金額と給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた金額)のご記載が必要となります。
※給与所得以外の収入がある場合そちらも記載が必要となります。 ③配偶者の年間の見積りの給与収入の金額と給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた金額)のご記載が必要となります。
※給与所得以外の収入がある場合そちらも記載が必要となります。
国税庁の以下のサイトでも年末調整資料の記載例が公表されております。ご参考ください。
4.添付書類
年末調整にあたって必要な添付資料を記載させていただきます。 ・源泉徴収票
こちらは同年中に前職がある方のみ対象となります。
2か所の給与収入が継続してある場合は確定申告となります。
・各種控除証明書
保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受ける場合提出が必要となります。
・住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除(2年目以降)を受ける場合提出が必要となります。
住宅ローン控除初年度の場合は確定申告が必要となります。
・障害者手帳のコピー
障害者控除を受ける場合確認のために提出が求められる場合がございます。
・勤労学生控除
学生証や証明書等の資料の提出が求められる場合ございます。
以上が年末調整の資料の記載方法とその際に必要な添付書類になります。年末調整は、所得税を適正に納めるための非常に重要な手続きです。一見複雑に感じるかもしれませんが、正確な情報を元にしっかりと申告することで、適切な税額を納めることができます。毎年の手続きで慣れている方も、初めての方も、この記事を参考にしながら確実に手続きを進めてください。何か不明点や疑問があれば、税務の専門家や会社の担当者にも相談することをおすすめします。 ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
https://www.kitasennjuzeirisi.com/contact
※上記記事は令和5年10月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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