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個人事業主必見!小規模企業共済の魅力とは?メリットとデメリットについて足立区の税理士が解説!

将来の為の資産形成や節税の目的で利用されることが多い小規模企業共済。

メリットデメリットはありますが、知らずに利用していないのは勿体ないです。

節税をしたい、何となく将来が不安...という個人事業主は特に必見です。


1. 小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員、個人事業主などが将来の退職金や事業の安定を図るために積み立てを行う退職金制度です。国が運営する共済制度で、将来的な生活の安定をサポートしつつ、高い節税効果もあります。

個人事業主が事業をやめた場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくことを目的としていて、経営者の退職金制度といわれます。

掛金月額は1,000~70,000円で500円きざみで自由に設定ができ、増額や減額も可能です。


2. 小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済は誰でも加入できる訳ではなく、その名の通り「小規模」であることが必要です。具体的な加入資格としては、以下のいずれかに該当する必要があります。


①常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主

建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業などは従業員数が20人以下、卸売業、小売業、その他のサービス業などは従業員数が5人以下の個人事業主である必要があります。

この「常時使用する従業員」とは、正社員として雇用している人をいい、家族従業員、パート従業員などは除きます。

"個人事業主"とは、雇用契約がなく自ら事業を行っている個人で、事業所得として確定申告をしていることが前提となります。


②常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の会社等役員

建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業などは従業員数が20人以下、卸売業、小売業、その他のサービス業などは従業員数が5人以下の会社等役員である必要があります。

この「常時使用する従業員」とは、正社員として雇用している人をいい、役員、家族従業員、パート従業員などは除きます。

"会社等役員"とは、株式会社等の取締役や監査役、合同会社等の業務執行社員、企業組合等の理事や監事、仕業法人の業務執行社員などをいいます。


③常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の共同経営者

建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業などは従業員数が20人以下、卸売業、小売業、その他のサービス業などは従業員数が5人以下の共同経営者である必要があります。

この「常時使用する従業員」とは、正社員として雇用している人をいい、共同経営者、家族従業員、パート従業員などは除きます。

"共同経営者"とは、事業主と一体となって事業の経営に携わっていることが前提となります。事業の経営において重要な意思決定をしている、事業に必要な資金を負担している、業務の執行に対する報酬を受けている、などの実態が必要です。

また、共同経営者として小規模企業共済に加入できるのは2人までです。


3. 加入後に従業員数が増加した場合は?

加入時点での従業員数で判定するため、加入後に従業員数が増えたとしても引き続き加入した状態で継続できます。

そのため、従業員数が増える前の早い段階で加入しておくことが絶対オススメです。

従業員が増えてしまった後では、そのまま一生加入できない状態になる可能性もあります。


4. 小規模企業共済のメリット

小規模企業共済のメリット

主なメリットとしては以下が挙げられます。


①節税効果が高い

掛金が全額所得控除の対象となるため、高い節税効果があります。

加入初年度は年払い(1年分を前払い)することにより、決算直前でも高い節税効果を発揮することができます。

外部に貯蓄(運用)しながら、その分が節税にも繋がるので、普通に貯金するより資金は増える可能性が高いです。


②退職金としての受取りが可能

退職時や廃業時に一定の要件を満たした状態であれば、解約による共済金を退職金として受け取ることが可能です。

その場合、退職金は税制上も非常に優遇されているので、退職金による節税効果も非常に高いです。


③掛金総額より共済金が増える

小規模企業共済の掛金は運用されるため、運用成績次第では、受け取る共済金が増える可能性があります。

また、基本的には自己都合の解約(任意解約)でなければ、元本割れすることはありません。


④貸付制度がある

積み立てた掛金から貸付(融資)を受けることが可能です。

審査なしで掛金総額の7~9割程度の資金を借りることができ、急な業績悪化等に迅速に対応できるのが特徴です。利率は0.9~1.5%と低いのも魅力です。

万が一返済ができなかった場合は、貸付分が今までの掛金から相殺されるだけなので、機構側はノーリスクで貸付を行える仕組みとなっています。


5. 小規模企業共済のデメリット

小規模企業共済のデメリット

主なデメリットとしては以下が挙げられます。


①資金の流動性が低い

原則として、共済金は廃業時等にしか受け取れないため、資金の流動性が非常に低いです。

節税や資産形成よりも、今の事業に投資した方が資金効率が良いという人もいるかもしれません。

そのため、まずは少額からでも始めてみるのがオススメです。


②元本割れのリスク

廃業等ではなく自己都合の解約(任意解約)をした場合、掛金納付年数が20年以上でないと、元本割れをしてしまいます。

かなり長期での運用を前提としているので、途中での解約は現実的ではありません。

長期運用の覚悟を持って、最後に退職金として受け取れば、節税効果を最大限に活かせて、逆にそれがメリットとなります。


③12か月未満での任意解約は掛け捨てに

あまりないと思いますが、加入から12か月未満で任意解約をすると、そこまでの掛金は掛け捨てになります。

そうならないためにも、まずは少額からスタートして12か月以上続けることが大切です。


6. 加入の手続きと注意点

小規模企業共済の加入手続きと注意点

加入の手続きは金融機関や商工会議所の窓口で手続きが可能です。付き合いのある金融機関があれば、まずは相談してみるのも良いでしょう。共済サポートのサイトからオンラインでの申請も可能です。


また、加入時の注意点として、初回の掛金の納付をどのように行うかをミスなく選択することが大切になります。

特に、節税目的で決算直前に前納で掛金の納付を考えている場合、かなり重要になってきます。

基本的に掛金は毎月口座振替による納付になりますが、初回の掛金のみ、口座振替か振り込みかを選択することができます。

初回を口座振替で選択してしまうと、手続きの関係でどうしても翌月や翌々月の口座振替となってしまい、決算までに掛金を納付することができなくなります。

そのため、決算までに前納で掛金を納付したいのであれば、初回は振り込みを選択して、決算を迎える前に納付が済んでいる状態にすることが必要です。


7. まとめ

小規模企業共済はメリットがかなり大きく、早めの加入がオススメです。

デメリットもあるので、加入を検討している場合はまずは税理士に相談しましょう!



ご相談の方は以下よりお問い合わせください。

初回は相談無料となります。


※上記記事は令和6年7月時点の情報に基づいて記載しております。

※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。









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