税務調査とは、国税局・税務署が納税者が正しく税務申告を行っているのか調査を行うものをいいます。これは単なる形式的な手続きではなく、税法遵守の確保のために必要な手続きとなります。事業を行っている方は耳にしたことがあるかと思いますがこの記事では調査の概要や個人事業主の税務調査の特徴をまとめました。個人で事業を行っている方これから事業を行おうとしている方は是非ご覧ください。
1、税務調査の流れ 調査は、税務署からの事前通知によって開始されます。企業側は事前通知を受け(税理士と契約している場合、基本税理士に事前通知の連絡が来ます。)、税務調査の日程を調整することとなります。(現金商売等の場合は事前通知がない場合もございます。)日程の調整が完了したら調査官は企業を訪問し、帳簿等を確認、経営者や会計担当者への詳細な質問を行います。
このプロセスには一定の流れがあり、通常は初回訪問による企業の概要説明から始まり、あとは帳簿等の資料を確認し調査が進められることとなります。税務調査の期間は、対象となる法人の規模や取引の複雑性、調査の範囲によって大きく異なります。小規模な事業であれば、実地調査は1日で終わる場合もありますが、大企業や複雑な問題が絡む場合は2日以上要することもあります。特に詳細な検証が必要な場合や、多年度にわたる申告内容の検証が行われる場合は、さらに時間がかかる可能性があります。 調査は以下のステップで進行します: ①事前通知 - 税務署等から調査の連絡が来ます。 ②実地調査当日 - 調査の初日には調査官が来て事業の概要や帳簿等の確認をします。帳簿等を基に調査官が検証作業を行い、疑問点について企業側に質問します。 ③追加調査 - 必要に応じて、さらなる情報や資料が求められます。 ④最終面談 - 調査の終了に向けて、調査官からの所見や指摘事項がまとめられ、企業側に伝えられます。 ⑤修正申告および更正の通知(問題がなければ是認) - 誤りがあった場合、修正申告を行うよう指示されることがあります。また、税務署から更正の通知が出されることもあります。
2、調査の終結
調査が終了すると、税務署はその結果を正式に法人に通知します。結果に基づいて、税務署から更正の通知や修正申告の指示が出される場合があります。更正の通知には、追加で支払う税金や、場合によっては加算税や延滞税が課されることもあります。これに対して個人は、納得がいかない場合は異議申し立てをすることができます。最終的には、指摘された問題を修正し、必要な税金を支払うことで税務調査はクローズします。
3、遡及期間 税務調査の対象となるのは、原則として過去3年間の申告ですが、同様の誤りが過去にもある場合、この期間は5年、さらに重大な違反があると判断されれば、7年間に及ぶこともあります。この遡及期間は企業にとってリスクとなるため、過去の申告に誤りがないか常に注意を払う必要があります。
4、準備するもの 税務調査に際しては、一般的には次のような書類が必要になります(3~5年分につきましてはすぐ提示できるようにしましょう。): - 申告書類:過去の申告書
-帳簿:総勘定元帳、現金出納帳等 - 支出証明書類:領収書や契約書など、実際に発生した経費の証明。 - 根拠資料:税務計算の基礎となる詳細な資料や計算書。
5、事前の対策 税務調査に備えるためには、以下のような対策が考えられます: ①過去の申告を再検証し、誤りがないかどうかを確認。 ②論点になり得る項目を特定し、その妥当性を確認。 ③必要に応じて、税理士によるチェックを受け、アドバイスを得る。
6、個人事業主の税務調査の特徴
所得税の税務調査でよく確認される個人事業主特有の取り扱いにつきましてまとめさせていただきました。
税務調査における重点的なチェックポイントの例:
①家事按分: 所得税の制度の一つで家事按分があり、これは法人税にはない概念です。個人の場合プライベートと事業で使用するものが混在することが多くその場合一定の基準を設けて事業用部分を経費化するのがこの制度の概要となります。この事業用部分の算出割合は明確に定められていないためその割合が適正なのか否かが見られる場合がございます。
②所得の申告漏れ: 個人の所得区分は10種類に分かれており例示すると様々な所得がございます。そのため、本来申告しなければならなかった所得が漏れているケースが多々見受けられます。臨時的な入金がある場合その取引が申告の対象になるのか否かを確認することが重要です。
③青色専従者給与: 同一生計の配偶者や親族に給与を支給する場合事前に届出書を提出していないと経費化できず、調査で否認されるケースがございます。また、労働の対価として不相当に高額な部分は否認されるケースがございますのでご注意ください。
7、加算税と延滞税
税務調査の結果、申告漏れや不正が発覚した場合、加算税が課されることがあります。これは、故意または過失による税金の不足分に対して、ペナルティとして加算されるものです。
①無申告加算税
無申告の場合ペナルティとなる税金が加算されその一つが無申告加算税となります。こちらは、申告により納付すべき金額の原則15~20%が納税金額に上乗せでかかります。ただし、税務署の調査前の申告であれば5%へ軽減されます。
②延滞税
本来の納期限翌日から納付日までの日数で計算される利息に相当する税金となります。こちらは、以下の国税庁のサイトにて申告書の提出日・税金の納付日・税額
を入れ込むことにより金額を算出することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r04nen.htm
③過少申告加算税
申告された金額が本来の税額よりも過少である場合その増差分に課される税金です。こちらは、増差金額の原則10~15%が納税金額に上乗せでかかります。
④重加算税
こちらは最も重いペナルティとなり仮想隠ぺいがあった場合に課されるものとなります。こちらは、原則35~40%が納税金額に上乗せでかかります。
8、税理士に依頼するメリット 税理士に依頼する最大のメリットは、専門家による的確なアドバイスとサポートです。税理士は、税務調査における細かなルールや実務に精通しており、企業側の最良の利益を代表して税務署と交渉することができます。また、適正な申告のアドバイスや税務計画の策定を通じて、将来の調査リスクを最小限に抑えることができます。
9、終わりに 税理士は、税務調査の対応だけでなく、事前の準備や対策の立案、誤りがあれば修正申告の手続きなど、幅広いサポートを提供します。特に複雑な税制や申告書類、経理処理に関して専門的な知識が求められる場合、税理士の助言は非常に価値があります。また、税理士に依頼することで、経営者は本業に集中することができ、税務調査によるストレスや時間の負担を軽減することが可能です。税理士は税務署とのコミュニケーションにも慣れているため、調査のプロセスを円滑に進めることができるでしょう。
ご相談の方は以下よりお問い合わせください。
初回は相談無料となります。
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※上記記事は令和5年11月時点の情報に基づいて記載しております。
※上記記事は一般的な内容を記載しているため判断の際は専門家へのご相談をお願い致します。
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